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中嶋行政書士事務所
TEL:04(7197)4726

トップページ在留・帰化申請手続>在留・帰化許可の相談、手続
 在留・帰化許可  中嶋行政書士事務所
相談のケース手続実施までの流れ手続別の費用東京入管のTELインフォメーション
申込みFAXでの申込み
 日本での在留許可や帰化許可などでどうしたらいいかわからない、誰かに相談したい、そんな時、当事務所の行政書士がご相談をお受けいたします。その後の手続が必要になればその手続も行います。


 特に、次のようなケースの方の相談をお受け致します。
 もちろん、これ以外のケースでも相談をお受け致します。
 まずはお気軽にご相談下さい。


<ご相談の代表的なケース>
●企業の人事、研修担当者の方
 ・技術者を外国から呼び寄せたい。
 ・海外の子会社の社員を日本で研修させたい。
 ・社員の外国人の期間更新の時期が近づいた。
 ・人材派遣会社を作って、外国人を派遣したい。
 ・外国料理店を始めるので、コックを海外から呼び寄せたい。


●日本で学ぶ学生の方
 ・大学を卒業後商社で通訳の仕事をするので、在留資格を変更したい。
 ・専門学校卒業後IT系の会社に就職するので、在留資格を変更したい。
 ・短期滞在で来ているが、大学に入学するので在留資格を変更したい。
 ・学校に在学中、期間
更新の時期になった。
 
・大学卒業後も継続して起業活動を行いたい。

●その他一般の方
 ・日本人の配偶者と離婚した。在留資格の変更が必要?
 ・海外にいる外国人妻を呼び寄せたい。
 ・日本で結婚した外国人妻の子供を外国から呼び寄せたい。
 ・在留期限が近づいたので、期間の更新手続をしたい。
 ・永住者の資格が取りたい。
 ・家族全員で、日本に帰化したい。
 ・結婚したい彼女が、オーバーステイになっている。
 ・外国人登録証を新しい在留カードに変更したい。
 ・在留カードを紛失してしまった。

 
  ☆お申込みから手続実施までの流れは、以下のとおりです。
@ (お客様):):「お問合せ・ご相談・ご依頼の申込」から、申込み
     
A (当事務所):お客様と相談日時を調整。
     
B (お客様、当事務所):生じている問題についてご相談。必要に応じ手、
 今後の手続などについてアドバイスさせていただきます。
     
C (お客様、当事務所):在留許可に係る手続を行う。
        (ケースによって手続が異なります。)
   ・申請書類の作成及び取得
   ・申請取次による申請代行および在留カード受取り


  ☆東京出入国在留管理局届出行政書士による申請代行を
   行っています。
   

 東京出入国在留管理局へ届出済の行政書士(入管申請取次行政書士)は、申請者に代わり出入国管理局への申請を行なうことができます。申請者は、入国管理局へ出向く必要がありません。
 この申請取次を行なえる行政書士は、日本行政書士連合会主催の研修を修了し、地方入国管理局長に届出を行なった行政書士です。この資格は3年毎の更新のため、適切な業務運営と継続的な知識修得が必要となります。

 なお、新しい在留管理制度の導入に伴い、地方入国管理官署における手続の際に在留カードの提示が義務付けられている申請・届出を取り次ぐ場合、申請取次者が窓口で在留カードを提示することとし、窓口に来ない外国人本人には、在留カードの両面コピーを渡し、携帯してもらうこととなりました。このコピーの余白には、「○○入管への○○申請のため、行政書士(申請取次者)△△が預っています。」旨の記載及び連絡先(電話番号等)を付記します。 

 
 
 ☆手続別の費用
(2014年4月1日更新) (消費税別)

手  続 費用(報酬額)
 手続等の相談 1回 ¥5,000
 在留資格認定証明書交付申請 ¥150,000〜
 在留資格変更許可申請 ¥80,000〜
 在留期間更新許可申請 ¥60,000〜
 在留資格取得許可申請 ¥60,000〜
 永住許可申請 ¥120,000〜
 帰化許可申請(被雇用者) ¥170,000〜
 帰化許可申請(個人事業主又は法人役員) ¥250,000〜
 在留特別許可申し出 ¥200,000〜
 再入国許可申請  ¥15,000〜
 資格外活動許可申請 ¥8,000〜
 在留カード有効期間更新申請  ¥6,000〜
 住居地以外の在留カード記載事項変更届出  ¥8,000〜
 在留カードの再交付申請(紛失等)  ¥7,000〜
 在留カードの再交付申請(汚損等)  ¥7,000〜
 在留カードの再交付申請(交換) *手数料要  ¥7,000〜
     ※相談後業務の依頼をいただいた場合、相談料は業務の報酬額の一部に充当いたします。


 
 ☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

                               ページの先頭へ

 
  ☆東京入国管理局の内容別電話番号
番号 お問合せ内容 担当課・部門 電話番号
(所属部署番号)
提出書類や手続等 外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-034259
総務等 総務課 0570-034259(110)
船舶・窓口業務 審査管理部門 0570-034259(210)
就労資格に関すること(在留資格によって所管が異なる) 就労審査第一部門 0570-034259(310)
就労資格に関すること(在留資格によって所管が異なる) 就労審査第二部門 0570-034259(320)
就労資格に関すること(特定技能、登録支援機関) 就労審査第三部門 0570-034259(330)
在留資格「留学」・「就学」等に関すること 留学審査部門 0570-034259(410)
在留資格「研修」・「短期滞在」等に関すること 研修・短期滞在審査
部門
0570-034259(510)
在留資格「日本人の配偶者等」・「定住者」・「永住者」等に関すること 永住審査部門 0570-034259(610)
10 難民認定業務 難民調査部門 0570-034259(810)
11 難民認定の審査請求に関する業務 難民審判部門 0570-034259(820)
12 退去強制業務
 (情報受付)
調査企画部門 03-5796-7256
13 退去強制業務
 (出頭申告等)
調査第三部門 0570-034259(910)
14 退去強制業務
 (在宅事件)
調査第三部門 0570-034259(920)
     ※上記以外の課・部門への用の場合は、0570-034259 へ

                               ページの先頭へ

 
  ☆インフォメーション

  在留許可や帰化許可などに関する情報を提供しています。

入国管理局電子届出システムが始まりました。(平成25年6月24日スタート)

新しい在留管理制度がスタート(平成24年7月9日スタート) 

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)(平成22年3月)

出入国管理及び難民認定法等の一部改正について(平成21年7月)
  (新たな在留管理制度の導入等)

在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(平成21年7月)

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取り扱いについて(平成21年4月)

「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(平成20年3月)

研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂) 
  (平成19年12月)




 
   お申込みは、こちらから   
 
  電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726

   
★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
    当事務所までご送付ください。           
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中嶋行政書士事

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渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区 
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