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4.在留期間の更新

    (出入国管理及び難民認定法 第21条)


 在留資格を有して在留する外国人が、在留資格を変更することなく、在留期間を更新して引き続き日本に在留するときに必要な手続です。

 期間更新の場合は、在留期限が切れる日までに更新の申請をしなければなりません。申請をしない場合は、不法残留となるので注意が必要です。申請は、在留期限の2ヶ月前から(日本での在留期間が1年未満の場合は1ヶ月前から)行えるので、早めに申請したほうがいいです。

 この手続により、上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できないような場合には,わが国からいったん出国することなく,在留期間を延長できるよう申請することができます。

 申請に対し、法務大臣は、申請人である外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間更新を許可することができると定められています。

 在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
 


 
在留期間更新許可申請のページ

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