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行政書士
8.資格外活動

   (出入国管理及び難民認定法 第19条の2)


 外国人の在留資格のうち、同法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については、同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動という)を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可(資格外活動許可)を受けなければなりません。
 なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。ただし、在留資格「留学」については、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて申請する必要があります。
 さらに、この許可については、以下のとおり活動時間や活動場所等に制限があります。

1.活動時間の上限

@留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
  1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日に
 つき8時間以内)
A専ら聴講による研究生又は聴講生
  1週間に14時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日に
 つき8時間以内)


2.活動場所等の制限(資格外活動許可書より抜粋)

 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。




 資格外活動許可申請のページ

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