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11.在留カード関係申請

    (出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。))

    (出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき
    日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部
    を改正する等の法律(以下「改正法」といいます。) )



新しい在留管理制度では、日本に中長期間在留する外国人の方は、「在留カード」を所持していなければなりません。
この在留カード関係の主な申請です。 


 1.在留カード有効期間更新申請
 2.住居地以外の在留カード記載事項変更届出
 3.在留カード再交付申請(紛失等)
 4.在留カード再交付申請(汚損等)
 5.在留カード再交付申請(交換)

 
 1.在留カード有効期間更新申請

 
 永住者若しくは高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者を対象に、在留カードの有効期間を更新する手続きです。

在留カード有効期間更新申請のページ

                        ページの先頭へ

 
 2.住居地以外の在留カード記載事項変更届出


 交付された在留カードに記載されている住居地以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)の変更があった場合に、変更した日から14日以内に地方入国管理官署に届け出る必要があります。
 住居地を変更した場合は、市区町村に届け出る必要があります。

在留カード記載事項変更届出のページ

 
 3.在留カード再交付申請(紛失等)


 紛失、盗難、滅失、その他の事由により、在留カードの所持を失った場合に、再交付の申請ができます。申請には、遺失届出証明書,盗難届出証明書,り災証明書等の証明資料が必要です。

在留カード再交付申請(紛失等)のページ
                          ページの先頭へ

 
 4.在留カード再交付申請(汚損等)


 所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した場合に、再交付の申請ができます。申請は、現に有する在留カードがあればできます。

在留カード再交付申請(汚損等)のページ

 
 5.在留カード再交付申請(交換)


 所持する在留カードが著しく毀損し,若しくは汚損し,又はIC記録が毀損した場合以外の場合であって,在留カードの交換を希望する場合に、再交付の申請ができます。在留カードに貼られている写真を交換したい場合などがこれに当たります。現に有する在留カードがあればできます。
 ただし、3、4の再申請と異なり、手数料¥1,300が必要です。

在留カード再交付申請(交換)のページ


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