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トップページ在留・帰化申請手続>在留資格の変更

3.在留資格の変更

    (出入国管理及び難民認定法 第20条)


 在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、在留資格の変更許可申請を行い、 従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために必要な手続です。

 この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おう とする場合には、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

 申請に対し、法務大臣は、申請人である外国人の在留資格を変更することが適当と判断した場合に、在留資格変更を許可することができると定められています。ただし、短期滞在の在留資格を持って在留する者からの申請については、やむを得ない特別の事情が無ければ許可されないと定められているので、注意が必要です。

 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。


 ★在留資格変更許可申請のページ

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