遺言書作成・相続手続 離婚・離婚協議手続 会社・各種法人手続 許認可申請等手続 自動車登録等申請 |
中嶋行政書士事務所 TEL:04(7197)4726 |
|||||||||||||||||||
トップページ>離婚・離婚協議手続>離婚相談 | ||||||||||||||||||||
離 婚 相 談 中嶋行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||
手続実施までの流れ|手続別の費用|調停について|離婚協議書の例|申込み| 離婚の手続|離婚の種類|離婚の前に決めるべきこと |
||||||||||||||||||||
☆お申込みから手続実施までの流れは、以下のとおりです。 @ (お客様):):「お問合せ・ご相談・ご依頼の申込」から、申込み ☆手続別の費用 (消費税別)
☆プライバシーポリシー ・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。 ☆調停について 夫婦間に問題が生じた場合には、第三者を交えて相談する場として、家庭裁判所の調停を利用することができます。利用できる調停には、主に次のようなものがあります。詳細は、裁判所のサイトをご確認ください。@夫婦関係調整(円満) 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として利用することができます。 詳細はこちらへ。A夫婦関係調整(離婚) 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合に利用することができます。 詳細はこちらへ。B面接交渉 面接交渉とは,離婚後に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。C婚姻費用の分担 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合に利用することができます。詳細はこちらへ。D財産分与 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。 離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚のときから2年以内に調停の申立てをして,利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与について話合いをします。詳細はこちらへ。E慰謝料 慰謝料は,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合に,調停の申立てをして利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で慰謝料について話合いをします。 F養育費請求 子供を扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。 ↑ページの先頭へ ☆離婚協議書の例 ※離婚協議書の作成については、こちらのページを見てください。 離婚に伴う契約書 夫●●●●(以下甲という)と妻▲▲▲▲(以下乙という)は、離婚することに合意し協議離婚の届出をなすに際して、未成年の子の養育費、慰謝料の支払い等に関して、下記の通り契約を締結した。 第1条
甲と乙とは協議離婚することとし、この契約締結後、速やかに離婚届を提出する。 第2条
甲乙間の未成年の子■■■■(平成××年××月××日生、以下丙とする)の親権者を乙と定める。 乙は丙の監護者となり、丙が成年に達するまで、これを引き取り養育する。 第3条 甲は乙に対し丙の養育費として、以下の支払いを行う 1. 平成××年××月から平成××年××月まで毎月末日限り金○○万円を、●●銀行 ××支店 普通 ****号 丙名義の口座に振込にて支払う。丙の中学・高校・大学進学時に必要な費用として、以下の時期に指定された金額を●●銀行 ××支店 普通 ****号 丙名義の口座に振込にて支払う。 (1)中学進学 平成××年××月末日までに金○○万円 (2)高校進学 平成××年××月末日までに金○○万円 (3)大学進学 平成××年××月末日までに金○○万円 2. 1の養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。 第4条
甲は乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、平成**年*月から平成**年*月まで毎月末日限り金*万円ずつ合計***回の分割にて●●銀行 ××支店 普通 ****号 乙名義の口座に振込にて支払う。利息は定めない。 第5条
甲名義の土地・建物については、以下のように定める。 1. 土地・建物は今まで通り甲の所有とし、固定資産税及びローン(毎月の支払い及びボーナス時の支払いを含む)の支払いは甲において負担する。 [不動産の表示]・・・不動産登記簿謄本とおり 第6条
甲名義の自家用車については、以下のように定める。 1. 甲が平成××年××月末日までに名義を乙に変更し、乙が所有する。 2. ローンの支払いは、今まで通り甲において負担する。 (車名) (登録番号) 第7条
甲の丙及び丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。 1. 面接は月に1回又は2回とし、日時、場所、方法については、丙の福祉を害することがないように甲乙協議の上、決定する。 2. 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。 第8条
甲が次のいずれか1つの事由に該当するときは、この契約で定める割賦金につき、期限の利益を失い、催告を要しないで直ちに残金全部を完済する。 1. 各金銭債務の割賦金の支払いを3回以上怠ったとき。 2. 破産、民事再生手続開始の申立がなされたとき。 3. 他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は強制執行、担保権実行を受けたとき。 4. 国税滞納処分を受けたとき。 5. 本契約の条項に違反したとき 第9条
甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し何らの請求をしないこと及び甲乙以外の者が、本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。 第10条 本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも継続する。 第11条 甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 第12条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自印鑑証明書を添附し、各自署名押印のうえ、各1通を保有する。 平成●●年●●月●●日 ※実印は捨印も含め2箇所に押印してください。 ↑ページの先頭へ |
||||||||||||||||||||
お申込みは、こちらから 電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726 ★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して 当事務所までご送付ください。 FAX用紙 AcrobatReaderはこちらからダウンロードしてください。 |
||||||||||||||||||||
中嶋行政書士事 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
お問合せ・ご相談・お仕事のご依頼はこちらから |
中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20 営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)
主なサービス提供地域
千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、豊島区、新宿区、
渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区
茨城県:取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他 埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他
Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.