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中嶋行政書士事務所
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手続実施までの流れ手続別の費用調停について離婚協議書の例申込み
離婚の手続離婚の種類離婚の前に決めるべきこと

 ご夫婦の間のことで問題が生じ、離婚したいがどうしたらいいかわからない、誰かに相談したい、そんな時、行政書士がご相談をお受けいたします。その後離婚の手続が必要になればその手続も行います。

 まずはお気軽にご相談下さい。


 
  ☆お申込みから手続実施までの流れは、以下のとおりです。
@ (お客様):):「お問合せ・ご相談・ご依頼の申込」から、申込み
     
A (当事務所):お客様と相談日時を調整。
     
B (お客様、当事務所):生じている問題についてご相談
     
C (お客様、当事務所):離婚手続、離婚協議書作成などの手続を行う。
        (ケースによって手続が異なります。)

 
 
☆手続別の費用
(消費税別)

 離婚相談 1回 ¥5,000
 離婚協議書作成(チェックのみ) ¥20,000〜
 離婚協議書作成 ¥40,000〜
 離婚協議書作成(公正証書) ¥60,000〜
※相談料は、相談後業務の依頼をいただいた場合、業務の報酬額の一部といたします。

 
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

                               ページの先頭へ

        
 
☆調停について
 夫婦間に問題が生じた場合には、第三者を交えて相談する場として、家庭裁判所の調停を利用することができます。利用できる調停には、主に次のようなものがあります。詳細は、裁判所のサイトをご確認ください。

  ◇調停手続についてはこちら

 @夫婦関係調整(円満)
 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として利用することができます。 詳細はこちらへ。
 A夫婦関係調整(離婚)
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合に利用することができます。 詳細はこちらへ。
 B面接交渉
 面接交渉とは,離婚後に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。
 面接交渉の具体的な内容や方法について,話合いがまとまらない場合に利用することができます。この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。詳細はこちらへ。
 C婚姻費用の分担
 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合に利用することができます。詳細はこちらへ。
 D財産分与
 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。  離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚のときから2年以内に調停の申立てをして,利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与について話合いをします。詳細はこちらへ。
 E慰謝料
 慰謝料は,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合に,調停の申立てをして利用することができます。離婚前の場合は,離婚調停の中で慰謝料について話合いをします。
 詳細はこちらへ。


 F養育費請求
 子供を扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。
 養育費について話合いがまとまらない場合などに,子を監護している親から他方の親に対して,調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます。離婚前の場合は、夫婦関係調整(離婚)の調停の中や、婚姻費用の分担の調停の中で話合いをすることができます。
 詳細はこちらへ。

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 ☆離婚協議書の例
   ※離婚協議書の作成については、こちらのページを見てください。

離婚に伴う契約書

 

 夫●●●●(以下甲という)と妻▲▲▲▲(以下乙という)は、離婚することに合意し協議離婚の届出をなすに際して、未成年の子の養育費、慰謝料の支払い等に関して、下記の通り契約を締結した。

 

第1条        甲と乙とは協議離婚することとし、この契約締結後、速やかに離婚届を提出する。

 

第2条       甲乙間の未成年の子■■■■(平成××年××月××日生、以下丙とする)の親権者を乙と定める。

乙は丙の監護者となり、丙が成年に達するまで、これを引き取り養育する。

 

第3条       甲は乙に対し丙の養育費として、以下の支払いを行う

1. 平成××××月から平成××××月まで毎月末日限り金○○万円を、●●銀行 ××支店 普通 ****号 丙名義の口座に振込にて支払う。丙の中学・高校・大学進学時に必要な費用として、以下の時期に指定された金額を●●銀行 ××支店 普通 ****号 丙名義の口座に振込にて支払う。

(1)中学進学 平成××××月末日までに金○○万円

(2)高校進学 平成××××月末日までに金○○万円

(3)大学進学 平成××××月末日までに金○○万円

2. 1の養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。

 

第4条       甲は乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、平成**年*月から平成**年*月まで毎月末日限り金*万円ずつ合計***回の分割にて●●銀行 ××支店 普通 ****号 乙名義の口座に振込にて支払う。利息は定めない。

 

第5条        甲名義の土地・建物については、以下のように定める。

1. 土地・建物は今まで通り甲の所有とし、固定資産税及びローン(毎月の支払い及びボーナス時の支払いを含む)の支払いは甲において負担する。

[不動産の表示]・・・不動産登記簿謄本とおり
 (土地)●●●●●●●●●○○○番地○○
      宅  地 ○○○○○u
 (建物)●●●●●●●●●○○○番地○○
     家屋番号○○○○○ 木造スレート葺二階建 居宅一棟
               一階○○○○u  二階○○○○u

第6条        甲名義の自家用車については、以下のように定める。

1. 甲が平成××××月末日までに名義を乙に変更し、乙が所有する。

2. ローンの支払いは、今まで通り甲において負担する。

(車名)

(登録番号)

 

第7条        甲の丙及び丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。

1. 面接は月に1回又は2回とし、日時、場所、方法については、丙の福祉を害することがないように甲乙協議の上、決定する。

2. 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

 

第8条       甲が次のいずれか1つの事由に該当するときは、この契約で定める割賦金につき、期限の利益を失い、催告を要しないで直ちに残金全部を完済する。

1. 各金銭債務の割賦金の支払いを3回以上怠ったとき。

2. 破産、民事再生手続開始の申立がなされたとき。

3. 他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は強制執行、担保権実行を受けたとき。

4. 国税滞納処分を受けたとき。

5. 本契約の条項に違反したとき

 

第9条        甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し何らの請求をしないこと及び甲乙以外の者が、本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

 

第10条  本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも継続する。

 

第11条  甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

 

第12条  本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。

 

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自印鑑証明書を添附し、各自署名押印のうえ、各1通を保有する。

平成●●年●●月●●日

楕円: 実印 (甲) 楕円: 実印
住所:
氏名:
楕円: 実印 (乙) 楕円: 実印
住所:
氏名:
      ※実印は捨印も含め2箇所に押印してください。

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