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トップページ>離婚・離婚協議手続>離婚の前に決めるべきこと |
親権|監護権|養育費|面接交渉権|慰謝料|財産分与|申込み| |
行政書士
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■離婚の前に決めるべきこと
@親権
親が子を養育するための責任や義務のことで、未成年の子は親の親権に服します。身上監護権と財産管理権に分かれており、離婚届に必ず記載します。親権者をどちらにするかは自由ですが、成立した後に変更する場合は、子の利益のために必要がある場合に限られ、親の勝手や都合で変更はできません。必ず家庭裁判 所で調停または審判が必要です。
・身上監護権…未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすること
・財産管理権…未成年の子が自分名義の財産を持っている時や、法律行為をする必要があるときなど、未成年の子に代わって契約、財産の管理をすること
親権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所へ親権者指定の調停の申立てをします。調停が不成立のときは自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められます。裁判離婚の場合は、判決によって定められます。
A監護権
子供を引き取り、養育、しつけなどをする権利(親権の身上監護権)。通常は親権者が同じに監護権を有しますが、子の利権のために分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方または第三者を監護権者にすることもできます。離婚届に記入する必要はなく、離婚後でも定めることができます。監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行ない、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行なうことになります。
監護権者の場合も、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所へ監護者指定の調停の申立てをします。監護権者の場合は離婚後でも申立てが可能です。調停が不成立のときは自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められます。
B養育費
子供が成人に達するまでに必要なすべての費用をいいます。親は未成熟の子を養育し、自分と同程度の生活を保障する義務があります。養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担します。
金額・支払方法は、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所での調停・審判により決定します。金額は、子供1人当たり月3〜5万円が一般的です。
養育費の変更は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。
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C面接交渉権
離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。当然に有する権利なので監護者は拒むことはできません。ただし、相手方との面会が子供の福祉、利害を害する場合には、監護者は家庭裁判所に面接交渉権の制限を申立てることができます。面接交渉の内容や方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話し合いで決める場合は、時間、回数、場所、方法などできる限り具体的に定め、決めた内容は離婚協議書などの書面にしておきましょう。話し合いで決まらなければ家庭裁判所での調停・審判により決定します。
D慰謝料
相手の不法行為による精神的苦痛を賠償するためのものです。相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚の原因が「浮気」「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合などです。
「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられるような場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。慰謝料を請求できる期間は、損害及び加害者を知った時から3年です。
金額・請求方法は、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所での調停・審判により決定します。
E財産分与
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分配することです。名義がどちらかに限らず、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象になります。住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同様名義人にかかわらず分与の対象となります。また、専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます(通常、2〜3割が貢献度とされる)。ただし、相続によって得た財産、婚姻前からどちらかが有していた財産は分与の対象にはなりません。
離婚した者の一方から他方に対し、財産の分与を請求できます。慰謝料とは異なり、離婚の原因がどちらにあるかは問わず、離婚原因を作ったものからの請求もできます。請求ができる期間は、離婚の時から2年です。
金額・支払方法は、まず夫婦の話し合いにより決めます。話し合いで決まらないときは、家庭裁判所での調停・審判により決定します。
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