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離婚の手続|離婚の種類|協議離婚|調停離婚|審判離婚|裁判離婚| 民法の離婚原因|相手が行方不明の場合|申込み| |
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行政書士 |
■離婚の手続 ■離婚の種類 1.協議離婚 夫婦の話し合いで双方の離婚意思の合意により成立する離婚です。日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。離婚の理由は何でもよく、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地(住民票のある所)の役所に提出します。役所で受理されれば離婚は成立します。 2.調停離婚 夫婦間の話し合いで合意に達せず協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に調停を申立てします。申立ての際の離婚の理由は何でもよく、夫または妻が相手方の住所地、または双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立てします。申立費用は約2,000円です。弁護士など代理人を立てることもできますが、自分で調停の場に出るのが基本で、一度で調停が終了することはまずないので、仕事を休んで何回か裁判所に行かなければなりません。最終段階に入るまでは夫婦別々に調停委員と話をします。 3.審判離婚 調停により離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所が職権で離婚の審判を下します。しかし審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に異議を申立てることにより、離婚は不成立となります。異議申立てがなければ離婚は成立します。↑ページの先頭へ 4.裁判離婚 以上の3段階を経ても離婚が成立しなかった場合は、夫婦の一方から家庭裁判所に訴訟を起こすことができます。離婚裁判で勝訴すれば、一方が離婚を拒んでも強制的に裁判離婚が成立します。そのため裁判離婚が認められるには、【民法の定める離婚原因】 @配偶者に不貞な行為があったとき【離婚裁判で請求できること】 離婚裁判をする場合には、その他の請求(親権者の指定、慰謝料、財産分与、養育費など)も同時にできます。親権者の指定、財産分与、養育費の請求は、それだけで裁判は起こせず、離婚裁判と一緒のときに限り請求できます。慰謝料は離婚の裁判と一緒でなくても単独で裁判を起こせます。【相手が行方不明の場合】 相手が行方不明の場合は、調停前置主義の例外で調停をせずに、離婚訴訟を起こせます。訴訟が提起されると、裁判所は被告に訴状と呼出状を送達しなければなりませんが、行方不明ではできないので、この場合は、「公示送達」という方法が採られます。つまり、裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類はいつでも交付するという旨の内容を掲示します。公示送達は2週間経過すると効力が生じますので、裁判を始めることができます。↑ページの先頭へ |
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