遺言書作成・相続手続


離婚・離婚協議手続


会社・各種法人手続


許認可申請等手続


自動車登録等申請手続





   
中嶋行政書士事務所
TEL&FAX:04(7197)4726

トップページ離婚・離婚協議手続>離婚の手続と種類
離婚の手続離婚の種類協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚
民法の離婚原因相手が行方不明の場合申込み
行政書士
 
■離婚の手続


  

 
■離婚の種類
 
 
1.協議離婚
 夫婦の話し合いで双方の離婚意思の合意により成立する離婚です。日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。離婚の理由は何でもよく、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地(住民票のある所)の役所に提出します。役所で受理されれば離婚は成立します。
 しかし、離婚届だけでは、親権や財産分与などをどうするかなどの取り決めはなされず、後にもめることになります。とくに未成年の子供の親権・養育費、財産分与、慰謝料が問題になりやすいです。そこで「離婚協議書」の作成が必要となります。
 また、同時に強制執行認諾文書付の公正証書にしておけば、支払がなされなかった時に、直ちに強制執行の手続に入れます。
 
 2.調停離婚
 夫婦間の話し合いで合意に達せず協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に調停を申立てします。申立ての際の離婚の理由は何でもよく、夫または妻が相手方の住所地、または双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申立てします。申立費用は約2,000円です。弁護士など代理人を立てることもできますが、自分で調停の場に出るのが基本で、一度で調停が終了することはまずないので、仕事を休んで何回か裁判所に行かなければなりません。最終段階に入るまでは夫婦別々に調停委員と話をします。
 しかし、調停も基本的には双方の合意によって成立するものですので、双方の意見が全く合わず、歩み寄りの考えもない場合や、片方が出席しなかった場合には、調停は不成立のまま終了します。調停が成立した場合には、調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚する。」と記載します。これにより離婚は成立し、確定した判決と同じ効力があります。
 
 3.審判離婚 
 調停により離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所が職権で離婚の審判を下します。しかし審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に異議を申立てることにより、離婚は不成立となります。異議申立てがなければ離婚は成立します。

                                  ページの先頭へ
 
 4.裁判離婚
 以上の3段階を経ても離婚が成立しなかった場合は、夫婦の一方から家庭裁判所に訴訟を起こすことができます。離婚裁判で勝訴すれば、一方が離婚を拒んでも強制的に裁判離婚が成立します。そのため裁判離婚が認められるには、
 @民法に定める離婚原因があること
 A相手方が行方不明の場合
 Bその他特別な理由があるとき
という前提条件が必要です。
 家庭裁判所で判決が出て原告勝訴の場合は、離婚が認められ被告が控訴しなければ確定し、判決確定した日をもって離婚が成立します。
 
   【民法の定める離婚原因】
@配偶者に不貞な行為があったとき
 浮気、不倫などです。
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
 正当な理由がないのに、相手に家出されたり、逆に家から追い出された場合、また、生活費の分担など、経済的な協力義務を果たさない場合などが該当します。
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 生きているのか死んでいるのかが、わからない状態が3年以上続いている場合です。
C配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
 精神分裂病、躁鬱病、早発性痴呆症などが該当します。ただし、専門医による医学的な裏づけと、離婚後病人が生活に困らないような具体的な方策を講じておく必要があります。
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 上記@〜C以外の理由で、結婚生活を続けられないほど深刻な事態がある場合です。次のようなことが離婚原因として認められる可能性がありますが、必ず離婚判決が出るとは限りません。

<離婚原因>
  暴行、虐待、ギャンブル、浪費による借金、重大な病気・障害、過度の宗教活動、性交不能、親族との不和、性格の不一致など

   【離婚裁判で請求できること】
 離婚裁判をする場合には、その他の請求(親権者の指定、慰謝料、財産分与、養育費など)も同時にできます。親権者の指定、財産分与、養育費の請求は、それだけで裁判は起こせず、離婚裁判と一緒のときに限り請求できます。慰謝料は離婚の裁判と一緒でなくても単独で裁判を起こせます。
 
    【相手が行方不明の場合】

 相手が行方不明の場合は、調停前置主義の例外で調停をせずに、離婚訴訟を起こせます。訴訟が提起されると、裁判所は被告に訴状と呼出状を送達しなければなりませんが、行方不明ではできないので、この場合は、「公示送達」という方法が採られます。つまり、裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類はいつでも交付するという旨の内容を掲示します。公示送達は2週間経過すると効力が生じますので、裁判を始めることができます。
                                ページの先頭へ


                                     
中嶋行政書士事務所

お問合せ・ご相談・お仕事のご依頼はこちらから

中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20  営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726 
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)

主なサービス提供地域

千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
  東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、豊島区、新宿区、
渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区 
茨城県:
取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他  埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他

Copyright (C) 2006 中嶋行政書士事務所. All Rights Reserved.