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相続手続実施までの流れ|手続代行費用|相続手続|相続財産|相続財産で気をつけること|申込み| | |||
☆お申込みから相続手続実施の流れは、以下のとおりです。 @ (お客様):「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」から申込み ☆相続手続代行費用(相談から遺産分割手続終了まで) (消費税別) 相続財産の総額が1,000万円以下 30万円 ☆プライバシーポリシー ・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。☆相続の基礎知識 T.相続手続 1.被相続人の死亡→死亡届の提出(7日以内) 死亡届は、被相続人(個人)の死亡を知った日を含めて7日以内に提出することが必要です。医師の死亡診断書を添付し、被相続人の住所地、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。死亡届を提出しないと火葬や埋葬を行うことができません。2.遺言書の有無の確認 ・自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所へ検認の申立3.相続人の確認 民法で定められている相続人(法定相続人)を特定します。相続が行われる場合、法定相続人の中でも優先順位が決まっています。順位は、次のようになります。4.相続財産の確認 被相続人の相続財産(相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利・義務)を全て明らかにし、財産目録を作成します。相続財産にはプラスの財産である積極財産と、マイナスの財産である消極財産に分けられます。5.遺言の執行 遺言の中で執行について指定している場合はそれに従う。指定してない場合は、遺言執行者を選任し、執行を進めることが望ましい。遺言執行者には、相続人も第三者もなれます。6.遺産分割協議 遺言書がない場合や遺言に記載されてない財産がある場合、相続人全員の話し合いによって相続分を決め、その結果を遺産分割協議書にまとめ、協議書の内容に従って相続の手続を進めます。遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効となります。また、全員の一致がなければ協議は成立しません。7.相続の承認及び放棄(3ヶ月以内) 民法では、相続財産を相続するかどうかは相続人が自由に選択できるように定められていて、マイナスの財産を含めて相続を受け入れるか(相続の承認)、一切相続しないか(相続の放棄)を選択できます。また、相続の承認は、被相続人の権利・義務を無条件・無制限に受け入れる単純承認と、被相続人のマイナスの財産をプラスの範囲内でのみ受け入れる限定承認に分けられます。 8.被相続人の相続税の申告と納付(準確定申告 4ヶ月以内) 亡くなった方(被相続人)の 亡くなった年の1月1日から死亡時までの確定申告をします。申告書は、原則として死亡日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。 9.相続税の申告と納付(10ヶ月以内) 遺産の総額(課税価格の合計額。債務、葬式費用はマイナスされます)が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告書を提出します。申告書は、原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。 ↑ページの先頭へ
相続開始(被相続人の死亡日)の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです。ただし、被相続人の一身に専属したもの(墓地、墓碑、神仏壇、神仏具などの祭祀財産)は、相続財産に含まれません。(民法896条)相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けられます。 <積極財産> ・不動産(土地・借地権等/建物・借家権等/構築物等) <消極財産> ・借入金、買掛金、未払金 (1)生命保険金、退職手当金等 @死亡保険金…民法上は亡くなった人の財産ではなく、亡くなったことによって契約上指定された人が受取る財産です。しかし、相続税法上は、公平性の見地から、相続財産とみなされて、相続税が課せられます。ただし、生命保険金(死亡保険金)は残された遺族の生活保障という面もあるため、一定額までは非課税財産として控除されます。 A死亡退職手当金等…被相続人の死亡により支給された退職手当金、功労金その他これに準ずる給与(死亡後3年以内に支給額が確定したもの)は、みなし相続財産として、下記計算式で表されるよう一定額が控除されて課税価格が決まります。 (2)3年以内の贈与 (3)慰謝料請求権 (4)葬式費用 |
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