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●相続の承認 (1)単純承認(民法920、921条)
相続人が、被相続人の財産及び権利義務をすべて承継することです。 (2)限定承認(民法922〜924条) 相続人が、相続で得たプラスの財産を限度とし、マイナスの財産を 引き継ぐことを承認することです。したがって、被相続人の債務は被相続人の 財産の範囲内で弁済するので、相続人が自分の財産を弁済に充てることは ありません。 ●相続の放棄(民法938、939条) 相続の放棄をする者は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し出なければなりません。相続の放棄は、単独で行なえ、放棄をした者 は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、財産の一部の放棄は認められません。 ●遺言書の検認(民法1004条)
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
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