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 株式会社設立    中嶋行政書士事務所


■設立の手順


 1.会社の商号、本店所在地、目的等を決定
商号、目的、本店所在地、資本金・出資1口の金額・総口数、役員、事業年度など
 2.類似商号調査、目的調査
 本店所在地の管轄法務局(登記所)にて類似商号、目的の適格性の調査を行います。新会社法では、類似商号の規制がなくなりました。ただし、「同一住所で同一商号」の登記はできません。
 3.印鑑証明書を取り寄せ
株主(発起人)全員、役員全員の印鑑証明書
 4.定款作成
会社の根本的な規則を表した定款を作成します。
 5.定款認証(公証人役場)
公証人役場で、作成した定款を認証してもらいます。20〜30分で認証は完了します。公証人とのアポイントが必要。

※当事務所では、
電子定款に対応しています。
 
電子定款とは、電子定款作成及び認証のことで、従来紙で行っていた定款の
   認証を電子的に行うことで、印紙税
¥40,000が不要となります。
 6.会社の印鑑を作成
会社代表印、銀行印、角印、ゴム印など。
 7.出資金の払い込み(金融機関)
 金融機関にて出資金を払い込み、出資払込金保管証明書を発行してもらいます(募集設立の場合のみ必要)。新会社法では、発起設立の場合、保管証明書は不要となりそれに代わるものとして、資本金が払い込まれた通帳の写しを添付します。
 8.就任承諾書の作成
役員全員の就任承諾書を作成。
 9.取締役会の開催
 取締役会を開催し、代表取締役・本社所在地を確定します。確定したことを証する書面として取締役会議事録を作成する。
 10.取締役・監査役による調査
 取締役・監査役は、会社設立の手続きが問題なく行われたか調査し、調 査書を作成する。
 11.司法書士へ登記申請書類の作成依頼
登記申請に必要な書類を、司法書士へ作成を依頼します。
 12.登記申請
本店所在地を管轄する法務局(登記所)において、登記申請を行います

 13.会社設立

 14.設立後の各種届出
 会社設立後には、以下のような各種の届出を行う。届出には、登記簿謄本、印鑑証明書が必要になるので、5部ぐらいは取得しておく。
   ・税務署への設立届・青色申告申請等
   ・市区町村役場、県税事務所への設立届
   ・社会保険事務所への健康保険・厚生年金保険の加入手続き
   ・労働基準監督署への労働保険の加入手続き
   ・公共職業安定所への雇用保険の加入手続き

                                         
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