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トップページ会社法人設立手続>電子定款認証
●電子定款認証

1.電子定款の作成手順

@ 定款の記載事項を決定
A ワードなどのワープロソフトで定款を作成
B 指定公証人に定款の内容等を確認(FAX等で)
C 定款をPDFファイルにする(Adobe社製Acrobat使用)
D 電子署名を行い定款の原本を作成(電子署名ソフト使用)。
D 委任状及び定款原本をプリントアウトして製本し、発起人の実印を
  割印

E 法務省のオンライン申請システムで電子定款の申請(送信)
   申請の手順はこちらから
F 公証役場で定款認証を受ける。認証済定款(電子定款、紙ベース)
  を受取る
2.公証人に定款認証を受ける
 定款を作成したら、法務省のオンライン申請システムにより電子定款の申請後に、公証役場に行き、公証人の認証を受けます。
 公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。例えば、東京都内で会社設立をする場合には、東京都内(東京法務局管内)にある公証役場でしたらどこでも定款認証を受けられます。
 ただし、電子定款認証は電子公証制度に対応している公証役場でしか利用できません。したがって、株式会社を設立しようと思っている場所を管轄している法務局と公証役場が、電子公証制度に対応しているか事前に確認する必要があります。


 ★確認は次のサイトから

   法務省法務局(管轄のご案内)

   全国公証人連合会(全国公証役場所在地等一覧表)


3.定款認証を受ける際に公証役場へ持参するもの

@定款と委任状を合冊したもの
A発起人全員の印鑑登録証明書
B電子定款を格納するFD、CD−R、USBメモリ等
C手数料
  認証手数料50,000円、電磁的記録の保存及び定款謄本代:約2,500円
D公証役場に行く人の身分証明書(免許証等)と認印

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