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行政書士
1.入国手続


 (1)基本原則
 外国人の入国及び上陸に関する基本原則は、外国人が領海内に入ること(入国)と外国人が領土に入ること(上陸)を区別していることです。これは、周囲を海に囲まれている我が国における特徴です。 すなわち、入管法では、入国と上陸を別個の概念として区別し、この2つについてそれぞれ異なった規制をするという入国管理法制を採用しています。
 まず、外国人が我が国の領海内に入った段階において規制を実施することができるようにするために、「有効な旅券を所持すべきこと」という入国条件を定め、この入国条件に違反した外国人は規制の対象となるようになっています。
 また、我が国に上陸し在留しようとする外国人については、これを認めるか否かについて上陸のための審査を行います。しかし、我が国の領海や領空内に入ったとしても、上陸することなく領海や領空を通過する外国人も存在することから、審査は、外国人からの上陸申請をもって行われます。

 
 (2)外国人の上陸手続
 我が国に上陸しようとする外国人は、原則として、あらかじめ法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができます。
 入管法では外国人が上陸を希望する場合には、以下の5つの条件を満たすことと定めています。
  @ 有効な旅券で、日本国領事館等の査証を受けたものを所持している
   こと
  A 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
  B 我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれか
   に該当すること。また、上陸審査基準の適用のある在留資格について
   はその基準に適合すること
  C 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
  D 入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと

外国人の上陸手続の流れをあらわしたのが、次の図です。


外国人の上陸審査手続
                  (入国管理局ホームページより引用)

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