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行政書士 | 1.入国手続 (1)基本原則 外国人の入国及び上陸に関する基本原則は、外国人が領海内に入ること(入国)と外国人が領土に入ること(上陸)を区別していることです。これは、周囲を海に囲まれている我が国における特徴です。 すなわち、入管法では、入国と上陸を別個の概念として区別し、この2つについてそれぞれ異なった規制をするという入国管理法制を採用しています。(2)外国人の上陸手続 我が国に上陸しようとする外国人は、原則として、あらかじめ法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができます。 |
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