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■ 養子縁組、離縁後について
斉藤
投稿:2008年01月06日15:48:49
締切:2008年01月13日
回答受付数:10回
私は結婚後夫の姓を名乗っておりましたが、一人娘であるために両親から「家の姓が途絶えてしまうのが心配」と言われて、話し合いの結果夫が両親の養子となり子供ともども夫の姓から実親の姓に戻りました。
が、夫と両親がうまくいかず、養子縁組を離縁することになりました。私自身は、親の姓のままで高齢の両親の面倒をみたいと思っております。夫の養子縁組解除に伴って妻である私や子供たちも一緒に離縁されてしまうのでなのでしょうか。私や子供が私の親の名前を継ぐ方法はありますか?ご回答よろしくお願いいたします。


−− 回答一覧 −−




■回答について
 回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。


中嶋行政書士事務所様  専門家 2008年01月07日22:21:09
斉藤様
行政書士の中嶋政彦と申します。ご質問の件についてご回答いたします。

まず、養子縁組の詳細について分かりませんので、ご主人だけが斉藤様のご両親と養子縁組をされていたという前提で回答させていただきます。したがって、養子縁組が離縁されるのはご主人だけとなります。

 さて、民法816条により養子縁組の離縁によって、養子は縁組前の氏(姓)に戻ります。したがって、ご主人は養子縁組前の氏に戻らなければなりません。また、斉藤様もお子様も、ご主人を筆頭者とする戸籍に入っているので、氏が戻ることになります。

 次に、ご両親の氏を継ぐ方法ですが、
  方法1:お子様がご両親の養子となる。
  方法2:ご主人、斉藤様、お子様全員の氏を変更する。
 方法1は、届けだけで可能です。ただ、お子様の年齢や気持ちなど解決しなければならない問題は多いと思います。
 方法2は、変更しようとしている人の住所地管轄の家庭裁判所にその申し立てをして、許可を得なければなりません。それが認められ許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出ます。ただし氏の変更は、「やむを得ない事由」がある場合にのみ許可されるので、今回のような事由で許可になるかは、家庭裁判所に相談されることをお勧めします。また、余計なことかもしれませんが、ご主人の承諾を得ることが大前提です。

 斉藤様のご家族の状況など詳細が分かりませんので、分かる範囲での回答となりました。追加のご質問などございましたら、ご連絡下さい。
 
相談者から評価されました。
評価:★★★★★
コメント:
丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。
主人はもう両親の名前を名乗るのはいやだと申してるので、子供に名前を継いでもらうのが良いかと考えていますがまだ7歳なのでどこまで理解ができるか不安でもあります。私自身が主人の旧姓から両親の名前にしたい場合は離婚して籍をぬかないと無理な事でしょうか。
中嶋行政書士事務所様から評価の返信がありました。
評価:★★★★★
コメント:
斉藤様、評価をしていただきありがとうございました。
 夫婦別姓を認めようという動きはありますが、残念ながらまだ夫婦が異なる姓を名乗ることは法律上は認められていません。
 また、お子様を養子にして姓を変更するのも、お子様への影響が心配です。そうなりますと、ご両親の希望をどこまで聞いたらいいものなのかを、ご両親の面倒をどのように見ていくかという問題も含め、ご主人とよくお話になった方がいいと思います。
 最後に、斉藤様の親族関係が分からないので、的外れになるかもしれませんが、親族の中からご両親の養子になる方を見つけらるというのはいかがでしょうか。
 明快なアドバイスになりませんが、離婚など考えずに、皆さんで十分に時間をかけ、より良い対応をご検討されることをお勧めいたします。「三人寄れば文殊の知恵」です。


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