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■ 養育費について
山田
投稿:2008年01月24日12:13:40
締切:2008年01月31日
回答受付数:10回
子どもの養育費等についてですが、

今結婚して、ちょうど子供を授かりました。

妊娠4ヶ月ほどの状態です。

子供が産まれてきてから、離婚した場合、養育費の支払い義務が発生すると思っています。

ただ、まだ産まれてきていない場合、養育費等はどうなるのでしょうか?

妊娠中に離婚して、妻がその後産んだ場合どうなるのか、教えていただけないでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。
同意事項


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■回答について
 回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。


中嶋行政書士事務所様  専門家 2008年01月24日14:16:16
山田様
 行政書士の中嶋政彦と申します。ご質問の件についてご回答いたします。

 民法の772条(嫡出の認定)に、次のように書かれています。
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 したがって、山田様は現在婚姻中で、奥様が妊娠中ということであれば、そのお子様が離婚後生まれたとしても、法律上山田様のお子様と判断されることになります。

 そうなりますと、妊娠中に離婚するとしても、奥様から養育費の要求があれば、お子様が生まれた後、養育費を支払うことになると思います。金額や支払い方法などについては、お二人で相談して決めますが、決まらない場合は調停又は審判で家庭裁判所に決めてもらう方法を採るのが一般的です。

 山田様の現在の状況など詳細が分かりませんので、分かる範囲での回答となりました。追加のご質問などございましたら、ご連絡下さい。
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