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トップページ遺言書作成相続手続>法定相続分と遺留分
●法定相続分と遺留分

法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 第1順位
子*1
第2順位
直系尊属
第3順位
兄弟姉妹*2
代襲相続
配偶者のみ a a a なし その1/2
子のみ a a a あり その1/2
直系尊属(父母)のみ a a a なし その1/2
兄弟姉妹のみ a a a あり
(子まで)
なし



1/2 1/2 a a 子にあり その1/2
直系尊属(父母) 2/3 a 1/3 a なし その1/2
兄弟姉妹 3/4 a a 1/4 兄弟姉妹
にあり
(子まで)
配偶者1/2
兄弟姉妹なし
  *1:胎児、養子を含む。
  *2:半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の1/2

 
  遺留分

  遺言によっても侵害することのできない、相続人が相続について保証されている相続
 財産の割合のこと。遺留分の権利者は、配偶者、子、直系尊属(親)で、兄弟姉妹には
 権利がない。子は、代襲相続(子が死亡して相続できないときに、孫(孫も死亡している
 ときには孫の子)が相続できること)が認められ、胎児についても生まれてくれば遺留分
 の権利者となります。

  代襲相続

  相続人である子の代わりにその子(または孫)が相続すること。代襲に制限は無い。
 相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続するが、孫には権利がない。

 
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