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合同会社設立 中嶋行政書士事務所 | |||||||||||||||||
合同会社とは|申込みから会社設立までの流れ|設立の手順| | |||||||||||||||||
株式会社との比較|申込み|FAXでの申込み| | |||||||||||||||||
☆合同会社とは
☆お申込みから会社設立までの流れは、以下のとおりです。
☆設立の手順 1.会社の基本的事項の決定 商号、目的、本店所在地、資本金、代表社員、出資金額、事業年度など2.類似商号調査 本店所在地の管轄法務局(登記所)にて類似商号の調査を行います。新会社法では、類似商号の規制がなくなりましたが、「同一住所で同一商号」の登記はできません。また、同じような目的で既に存在する会社と似た商号を付けると、損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。3.印鑑証明書を取り寄せ 社員全員の印鑑証明書4.定款作成 会社の根本的な規則を表した定款を作成します。5.会社の印鑑を作成 会社代表印、銀行印、角印、ゴム印(セパレート型がお勧め)など。6.出資金の払い込み(金融機関) 金融機関にて出資金を払い込み、払い込みの証明として払い込んだ口座の通帳の写しを添付します。7.就任承諾書の作成 代表社員の就任承諾書を作成します。8.司法書士へ登記申請書類の作成依頼 登記申請に必要な書類を、司法書士へ作成を依頼します。9.登記申請 本店所在地を管轄する法務局(登記所)において、登記申請を行います10.会社設立 11.設立後の各種届出 会社設立後には、以下のような各種の届出を行う。届出には、登記簿謄本、印鑑証明書が必要になるので、5部ぐらいは取得しておきます。 ☆設立にかかる費用 (消費税別) 1.合同会社設立書類作成 ¥70,000〜 ※上記以外に交通費・郵送料などの実費が別途必要です。 ↑ページの先頭へ ☆株式会社との比較 1.意思決定と利益配分 合同会社と株式会社の最大の違いは、「意思決定方法や利益の配分が、出資比率によらず自由に決められる」点にあります。 例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとしましょう。 Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万の利益が出た場合。 @2人が作った会社が株式会社だった場合 A2人が作った会社が合同会社だった場合
次に株式会社と合同会社の違う点としては、設立にかかる費用実費が挙げられます。 合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため、総費用で安く設立することができます。
※株式会社・合同会社共に、電子定款を利用することで、印紙代4万円が不要になります。 つまり、合同会社設立費用(実費)はわずかに6万円だけということになります。
株式会社と合同会社の違いの3つ目はその知名度です。 欧米では、メジャーな存在である合同会社も日本での知名度はまだまだです。当然一般の方の認知度もまだ低いものとなっており、以前からある「合資会社」や「合名会社」と勘違いされることもあります。 まだまだ一般的には、合同会社よりは株式会社の方が知名度が高く、信用力も高いといえます。また、株式会社以外は、小さい会社というイメージが強いと思われます。 合同会社から株式会社へ組織変更もできますので、まずは小さく安く始めて、将来的には会社を大きくしてもいいと言う方には、合同会社からのスタートが良いと思います。 ☆プライバシーポリシー ・お預かりするお客様の書類は大切に保管し、作成のために使用後ただちにご返却いたしますので、ご安心ください。 会社設立についてのご相談もお受けしています。 次のような方も、下記宛ご連絡下さい ・会社を設立したいと考えている。 ・会社設立手続きを自分で行っている時間がない。 ・書類だけ作ってほしい。 ・定款作成だけを依頼したい。 ・社員や定款、目的などの変更をやって欲しい。 など お申込みは、こちらから 電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726 ★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して 当事務所までご送付ください。 FAX用紙 ※AcrobatReaderはこちらからダウンロードして下さい。 |
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