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  合同会社設立    中嶋行政書士事務所
合同会社とは申込みから会社設立までの流れ設立の手順
株式会社との比較申込みFAXでの申込み


 

 ☆合同会社とは

合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
 もともと、この合同会社は欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されていた会社の形態で、日本においても有限会社の代わりとして登場しました。

 この、合同会社の最大の特徴は、出資者の責任は有限責任で、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決められる点にあります。
 出資した金額に係わらず、知識やノウハウ・技術を提供した人は、資金を提供した人と同じ様にリターンを受け取れる可能性があるのです。このように「人」が主体となっていることから、人的会社と言われます。

 例えば、比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいけど、
 ・株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい
 ・簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない
という方には特にお勧めできる会社形態です。

 最低資本金額の規制もなく(資本金1円〜設立可能)、有限責任社員が1人以上いれば設立することができ、費用も安いことから人気の会社形態となっています。


 
 ☆お申込みから会社設立までの流れは、以下のとおりです。

@ (お客様):「会社設立 ご相談・ご依頼フォーム」から、申込み
     
A (当事務所):お客様に連絡し、お打合せ日時の調整
     
B (お客様、当事務所):お打合せ(合同会社基本事項記入リストに沿って行います。)
     
C (当事務所):お見積額の提示。
     
D (お客様):正式お申込み、着手金のお支払。
     
E (お客様、当事務所):下記設立の手順に沿って、会社設立。
     

 
 ☆設立の手順


 1.会社の基本的事項の決定
商号、目的、本店所在地、資本金、代表社員、出資金額、事業年度など
(当事務所で用意しました「基本事項記入シート」に記入していただきます。)
 2.類似商号調査
 本店所在地の管轄法務局(登記所)にて類似商号の調査を行います。新会社法では、類似商号の規制がなくなりましたが、「同一住所で同一商号」の登記はできません。また、同じような目的で既に存在する会社と似た商号を付けると、損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
 3.印鑑証明書を取り寄せ
社員全員の印鑑証明書
 4.定款作成
会社の根本的な規則を表した定款を作成します。
合同会社の場合、公証人による定款認証が必要ないので、私が定款作成代理人として電子署名をして電子定款を作成します。(電子定款にすることで、印紙税¥40,000が不要となります。)
 5.会社の印鑑を作成
会社代表印、銀行印、角印、ゴム印(セパレート型がお勧め)など。
 6.出資金の払い込み(金融機関)
 金融機関にて出資金を払い込み、払い込みの証明として払い込んだ口座の通帳の写しを添付します。
 7.就任承諾書の作成
代表社員の就任承諾書を作成します。
 8.司法書士へ登記申請書類の作成依頼
登記申請に必要な書類を、司法書士へ作成を依頼します。
 9.登記申請
本店所在地を管轄する法務局(登記所)において、登記申請を行います
(登記申請日が合同会社の設立日になります。)
 10.会社設立


 11.設立後の各種届出
 会社設立後には、以下のような各種の届出を行う。届出には、登記簿謄本、印鑑証明書が必要になるので、5部ぐらいは取得しておきます。
   ・税務署への設立届・青色申告申請等
   ・市区町村役場、県税事務所への設立届
   ・社会保険事務所への健康保険・厚生年金保険の加入手続き
   ・労働基準監督署への労働保険の加入手続き
   ・公共職業安定所への雇用保険の加入手続き

                                ページの先頭へ
 
 ☆設立にかかる費用 (消費税別)
1.合同会社設立書類作成 ¥70,000〜
  
上記設立の手続に必要な書類を作成します。電子定款作成を含みます。

▼法定費用等
 (上記報酬額以外に必要です。)
 @登録免許税 ¥60,000  ※資本金×7/1000
 A原始定款印紙代 ¥0 ※電子定款作成による
※上記以外に交通費・郵送料などの実費が別途必要です。
※会社の印鑑セット作成代が必要です。
※印艦証明書等の書類取得費用が別途かかります。
※司法書士への登記依頼費用が別途かかります。
  (お客様ご自身で登記する場合はかかりません。)

2.電子定款作成        ¥20,000
 定款の作成のみをお受け致します。電子定款を作成しますので、
定款印紙代¥40,000は不要です。


交通費・郵送料などの実費を含みます。
                              ページの先頭へ

 
 ☆株式会社との比較


1.意思決定と利益配分

合同会社と株式会社の最大の違いは、「意思決定方法や利益の配分が、出資比率によらず自由に決められる」点にあります。

例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとしましょう。

Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万の利益が出た場合。

@2人が作った会社が株式会社だった場合
  ・利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。
Aさんと
    Bさんの出資した割合は19ですので、利益の配分も19になります。
  ・事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額
  に応じて配分されていますので
、ほとんどBさんが決定することになります。 

A人が作った会社が合同会社だった場合
  ・
利益の配分を内部で自由に決めることができます。Aさんはノウハウを、
  
Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするという形
  にもできますので、利益の
2000万円は1000万円ずつ分けることが可能です。
  ・事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことが
  できます。
  (その取り決めに関しては、会社設立手続きの際に定款で定める必要があり
   ます。)


2.設立手続にかかる費用実費

次に株式会社と合同会社の違う点としては、設立にかかる費用実費が挙げられます。

合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため総費用で安く設立することができます。

 

株式会社

合同会社

定款に貼る印紙代

4万円

4万円

公証人の手数料

5万円+謄本交付手数料

(約2,000円)

不要

登録免許税

15万円

6万円

合計

24.2万円

10万円

株式会社・合同会社共に、電子定款を利用することで、印紙代4万円が不要になります。

つまり、合同会社設立費用(実費)はわずかに6万円だけということになります。
  (専門家の報酬は別途必要です。)


3.知名度の差

株式会社と合同会社の違いの3つ目はその知名度です。

欧米では、メジャーな存在である合同会社も日本での知名度はまだまだです。当然一般の方の認知度もまだ低いものとなっており、以前からある「合資会社」や「合名会社」と勘違いされることもあります。

まだまだ一般的には、合同会社よりは株式会社の方が知名度が高く、信用力も高いといえます。また、株式会社以外は、小さい会社というイメージが強いと思われます。

合同会社から株式会社へ組織変更もできますので、まずは小さく安く始めて、将来的には会社を大きくしてもいいと言う方には、合同会社からのスタートが良いと思います。



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