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●公証役場における 法律行為に関する証書作成の基本手数料 (日本公証人連合会ホームページより抜粋) @契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定 められています(手数料令9条)。目的価額というのは、その行為によって得られる一 方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評 価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定し ます。 離婚給付契約の場合、協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り 決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と 養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額が その証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は賃料と同じく定期給付 に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額と して計算します。
A作成された離婚協議書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数 料は不要です。 B証書の用紙代 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数 が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を 加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的 価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を 認めたものです。 ↑ページの先頭へ |
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