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     ●公証役場における
  法律行為に関する証書作成の基本手数料

                         (日本公証人連合会ホームページより抜粋)

@契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定
められています(手数料令9条)。目的価額というのは、その行為によって得られる一
方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評
価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定し
ます。
 離婚給付契約の場合、協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り
決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と
養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額が
その証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は賃料と同じく定期給付
に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額と
して計算します。
(目的の価額) (手 数 料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算


A作成された離婚協議書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数
料は不要です。

B証書の用紙代
 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数
が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を
加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的
価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を
認めたものです。

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