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中嶋行政書士事務所 TEL:04(7197)4726
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☆飲食店営業許可の概要 飲食店、喫茶店、菓子製造、魚介類販売などの食品の製造や販売、添加物を製造しようとするときは、事前に営業許可を受けることが必要です。営業許可が必要な業種は全部で34業種あり、業種ごとの施設基準を満たしていないと営業はできません。 許可が必要な34業種は次の4つに分類され、飲食店営業許可は、調理を主体とする営業に分類されます。飲食店営業は、「食品を調理する営業」あるいは「設備を設けて客に飲食させる営業」にあたります。一般食堂や料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、たこ焼き屋、レストラン、カフェ、バー、スナックなどが該当します。 (詳細はこちらを参照してください。) ☆飲食店営業許可を受けるための要件
↑ページの先頭へ ☆お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。 @ (お客様):飲食店営業許可申請依頼フォームから、申込み ☆申請に必要な書類 (新規・更新)
☆申請代行費用 (消費税別)
☆継続申請について 継続して飲食店を営業をする場合は、営業許可の有効期限が切れる前に営業許可の継続の手続きが必要です。期限が切れる約2週間前を目安に食品営業許可申請書を提出します。↑ページの先頭へ ☆変更届について 営業を始めたあと、次の場合に該当するときは、保健所に届出や再申請が必要です。 ☆食品衛生責任者変更届について 食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、届出が必要です。食品衛生責任者については、こちらを参考にしてください。 ☆廃業届について ↑ページの先頭へ ☆その他の主な届出について
☆深夜酒類提供飲食店について 深夜(午前0時から日の出時まで)において客に酒類を提供する飲食店営業を営む場合には、届出が必要です。 ☆プライバシーポリシー ・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。 |
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☆申込み |
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