こんにちは、 中嶋行政書士事務所さん [ 180 point ]
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★インフォメーション
・戸籍の名前は簡単に変えられます 自分の名前がず〜っと嫌でした。自己紹介が嫌いでした。そんな悩みが嘘のようにあっという間に解決しました。こんなに簡単に名前を変えることができるなら、もっと早くしておけばよかった。
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■ 旦那の元妻にたいして 前田裕加子様
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投稿:2008年07月08日10:53:51 締切:2008年07月15日 回答受付数:10回
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よろしくお願いします。4年間同棲したバツ一の男性にプロポーズを受けそのとき丁度妊娠がわかり籍を入れようとしたところ未だ籍が抜けておらず未婚のまま4月に長女を出産しました。旦那は話し合いのうえ離婚届を妻に渡したまま家を出たため離婚成立していたと思っていたようです。確認しない本人も悪いのですが、その後何度いっても判を押してくれないそうです。もう4年(今度の10月で5年)も離れていて実質夫婦とはいえないのですが籍が抜けない以上私も内縁ということになってしまいます。現住所が神奈川、元妻が大阪ということでなかなか話が進まず精神的にまいっています。私が元妻に対して何かできることはありますか?(たとえば訴えをおこすとか)
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■回答について
回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。
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前田様
行政書士の中嶋政彦と申します。ご質問の件についてご回答いたします。
夫婦には同居の義務があります。したがって同居義務違反は、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由となりうるものです。ご質問のケースですと、5年もの間夫婦として同居しておらず、同居できないやむを得ない理由があるわけでもありませんので、離婚が認められるケースに該当すると思われます。
さてそこで、どのように離婚するかですが、元妻の方は、明確な理由もなく離婚に応じず、別居状態が続いているので、協議離婚という形は取りにくいと思います。 離婚について、夫婦の間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申立をし、調停により離婚を成立させる方法を採ります。夫または妻は、相手の住所地(別居していれば出向くことになります)、または双方が合意で決めた地の家庭裁判所に申し立てることが必要です。
手続をするめるに、まず、細かい手続や、どこの家庭裁判所に申し立てるかなどをお近くの家庭裁判所に相談することをお勧めします。ご検討下さい。
ご質問などございましたら、ご連絡下さい。
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相談者から評価されました。 |
評価:★★★★ コメント: ありがとうございます。年月がたっているため
すぐには進まないと思いますが相談してみようと思います。 |
中嶋行政書士事務所様から評価の返信がありました。 |
評価:★★★★★ コメント: 前田様、評価をしていただきありがとうございます。
余計なことかもしれませんが、このまま離婚が成立しないと、元妻の方は、法律上は今も妻ですから、常に相続人となります。この点からも、今の状態を放置して置くことは、何のメリットも無いと思います。できるだけ早く対応されることをお勧めします。
ご質問などございましたら、ご連絡下さい。
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