在留資格
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在留期間
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活動の例
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外交
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外交活動を行う期間
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日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、又はその家族の構成員としての活動
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公用
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5年、3年、1年、3月、30日又は15日
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日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその家族の構成員としての活動(外交の項の活動を除く)
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教授
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5年、3年、1年又は3月
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大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
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芸術
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5年、3年、1年又は3月 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の活動を除く)
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宗教
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5年、3年、1年又は3月 |
外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
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報道
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5年、3年、1年又は3月 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
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高度専門職 |
1号:5年
2号無期限 |
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
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経営・管理
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5年、3年、1年、4月又は3月 |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
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法律・会計業務
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5年、3年、1年又は3月 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士等、法律上資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務に従事する活動
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医療
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5年、3年、1年又は3月 |
医師、歯科医師等、法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動
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研究
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5年、3年、1年又は3月 |
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の活動を除く)
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教育
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5年、3年、1年又は3月 |
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校もしくはこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
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技術・人文知識・国際業務
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5年、3年、1年又は3月 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
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企業内転勤
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5年、3年、1年又は3月 |
日本に本・支店、事業所等のある公私の機関の海外事業所の職員が、日本の事業所に転勤して行う活動(技術の項、人文知識・国際業務の項の活動)
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興行
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3年、1年、6月、3月又は15日 |
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の活動を除く)
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技能
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5年、3年、1年又は3月 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
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技能実習
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1年又は6月
若しくは1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
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1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの日本の公私の機関の日本にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |