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行政書士


●在留資格
(出入国管理及び難民認定法 別表第一、第二より抜粋) 

1.就労が認められる在留資格 

在留資格

在留期間

活動の例

外交

外交活動を行う期間

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、又はその家族の構成員としての活動

公用

5年、3年、1年、3月、30日又は15日

日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその家族の構成員としての活動(外交の項の活動を除く)

教授

5年、3年、1年又は3月

大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

5年、3年、1年又は3月

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の活動を除く)

宗教

5年、3年、1年又は3月

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

5年、3年、1年又は3月

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

高度専門職 1号:5年
2号無期限

1号

 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

経営・管理

5年、3年、1年、4月又は3月


本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

法律・会計業務

5年、3年、1年又は3月

外国法事務弁護士、外国公認会計士等、法律上資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

5年、3年、1年又は3月

医師、歯科医師等、法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動

研究

5年、3年、1年又は3月

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の活動を除く)

教育

5年、3年、1年又は3月

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校もしくはこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

5年、3年、1年又は3月


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)


企業内転勤

5年、3年、1年又は3月

日本に本・支店、事業所等のある公私の機関の海外事業所の職員が、日本の事業所に転勤して行う活動(技術の項、人文知識・国際業務の項の活動)

興行

3年、1年、6月3月又は15日

演劇、演芸、演奏、スポツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の活動を除く)

技能

5年、3年、1年又は3月

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習

1年又は6月
若しくは1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間

1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの日本の公私の機関の日本にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

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2.就労が認められない在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

文化活動

3年、1年、6月又は
3

収入を伴わない学術上、芸術上の活動、又は我が国特有の文化や技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の活動を除く。)

短期滞在

90日、30
又は15

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

留学

4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月


本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中 学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動


研修

1年、6月又は3

日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の活動を除く)

家族滞在

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

上記の表の在留資格(外交、公用、短期滞在を除く)をもつて在留する者、又は留学、研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が行う日常的な活動

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3.就労の可否は指定される活動による在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

特定活動

5年、4年、3年、2年、1年、6月又は3月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、五年、四年、三年、二年又は一年
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動又は経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年又は六月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

(注1高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、これに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関で、法務大臣が指定するものに限る。
(注2教育については、大学、これに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。
(注3)情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)
(注4)当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所

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4.活動に制限のない在留資格

在留資格

在留期間

活動の例

永住者

無期限

法務大臣が永住を認める者

日本人の
配偶者等

5年、3年、1年又は6月

日本人の配偶者、民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子、又は日本人の子として出生した者

永住者の
配偶者等

5年、3年、1年又は6月

永住者、特別永住者(以下「永住者等」と総称する)の配偶者、又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き在留している者

定住者

5年、3年、1年、6月若しくは法務大臣が指定する期間(5年を超えない範囲)

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

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