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トップページ在留・帰化申請手続>上陸拒否事由等
●上陸拒否事由出入国管理及び難民認定法 第5条より抜粋)

   我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
      
  @ 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

   A 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

   B 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

   C 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

   D 相互主義に基づき上陸を認めない者
  

●査証(ビザ)

 我が国に上陸しようとする外国人は、上陸時に原則として有効な旅券を所持していること、及び所持する旅券に日本領事館等の査証(ビザ)を受けていることが必要です。
 一般に、就労ビザ、留学ビザなどの言い方をしますが、これらは、本来在留資格のことで、査証とは違います。我が国において、在留資格を付与することは法務省の業務で、査証を発給することは外務省の業務となっていますが、両者は、外国人の出入国に関して密接な関係を持っています。例えば、在留資格認定証明書が法務省から発行されても、査証が外務省から発行されずに、日本に入国できないケースもあるのです。
 査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次の通りです。
 なお、日本と査証相互免除協定を結んでいる国からの短期の旅行などは、査証なしで入国できます。

外交査証  外交
公用査証  公用
就業査証  教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、
 研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、
 技能、技能実習
一般査証  文化活動、留学、研修、家族滞在
通過査証  短期滞在
短期滞在査証  短期滞在
特定査証  特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

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●就労資格証明書

 我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」という)を法務大臣が証明する文書です。
 就労資格証明書は、就労を希望する外国人が、自分が具体的にどのような就労活動が認められているかについて知ることができること、及び外国人を雇用しようとしている者には、その外国人が我が国で就労する資格があるのか否か、資格があるならどんな就労活動ができるかを知ることができるという利点があります。したがって、外国人が就職先を見つけるときには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段としてこの就労資格証明書を利用できるのです。
 しかし、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動をできないというものではありません。
 なお、この就労資格証明書を提示する、またはしないことを理由に、雇用に関して不利益な扱いをしてはならないと定められています(入管法第19条の2第2項)。

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●査証相互免除協定

 査証の免除は、商用、講習や会合への参加、観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問等を目的とする「短期滞在」の在留資格を持っている者に認められます。日本への在留可能期間は原則として90日です。
 査証相互免除国・地域は、2006年3月現在で、62の国・地域に及んでいます。
 査証の免除は、日本への入国手続が簡略化されることで、入国者を増やすことになっていますが、その反面、短期滞在の在留資格で入国したものが不法就労をしたり、行方不明となって不法滞在者になるという悪影響も出ています。

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