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帰化許可申請書
国籍法
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行政書士 |
10.帰化許可
(国籍法 第5〜9条)
永住と帰化は、日本における活動上ほとんど違いはありません。大きな違いは、帰化すると国籍が日本になり、もとの国では外国人として扱われます。したがって、将来、自分の国へ戻る可能性がある場合には、注意しないといけません。
1.帰化の条件
(1)普通帰化(国籍法第5条)
@居住条件:
引き続き5年以上日本に住所を有すること。(1項1号)
A能力条件:
20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 (1項2号)
B素行条件:
素行が善良であること。(1項3号)
C生計条件:
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技
能によつて生計を営むことができること。(1項4号)
D二重国籍防止条件:
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を
失うべきこと。(1項5号)
・法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失
うことができない場合において、日本国民との親族関係又
は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が
前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可
することができる。(2項)
E不法団体条件:
日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその
下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主
張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体
を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
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(2)簡易帰化(国籍法第6条、7条、8条)
@居住条件緩和(国籍法第6条)
・日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年
以上日本に住所又は居所を有するもの (1項1号)
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは
居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が
日本で生まれたもの (1項2号)
・引き続き10年以上日本に居所を有する者(1項3号)
A居住・能力条件緩和(国籍法第7条)
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に
住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及
び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可すること
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、
かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについて
も同様とする。
B居住・能力・生計条件緩和(国籍法第8条)
・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
(1項1号)
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、か
つ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(1項2号)
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失っ
た者を除く。)で日本に住所を有するもの (1項3号)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者での
の時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(1項4号)
(3)大帰化(国籍法第9条)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5
条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化をす
許可ることができる。
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2.帰化許可申請
(1)申請者
@帰化しようとする者が15歳以上の時は、本人が自ら出頭して
申請しなければなりません。
A帰化しようとする者が15歳未満の時は、親権者・後見人など
の法定代理人が申請しなければなりません。
(2)申請先
申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局
(国籍課または戸籍課)
(3)必要書類
必要書類一覧表を参照してください。
3.帰化許可
帰化が許可されると、官報にその旨が告示されます。
帰化は、告示の日午前0時から効力を生じます。
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4.帰化許可後の手続
(1)外国人登録証明書の返却
市区町村長宛に官報告示の日から14日以内に外国人登録証明
書返納届とともに返却します。
(2)帰化届の提出
@届出人
帰化した本人が帰化届を提出します。本人が15歳未満の場合
は、法定代理人が提出しなければなりません。
A届出期間
官報告示の日から1ヶ月以内
B届出先
帰化者の住所の市区町村役場に提出する。本籍地への提出も
可能。
C添付書類
帰化者の身分証明書(法務局で交付されるもの)
※住民票に関する手続は要りません。市区町村長の職権記載によります。
※韓国の戸籍に籍がある場合は、除籍の手続が必要。
※運転免許証や不動産登記簿等の、氏名変更などが必要。
★帰化許可申請のページ
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