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国籍法
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行政書士
10.帰化許可

   (国籍法 第5〜9条)
 永住と帰化は、日本における活動上ほとんど違いはありません。大きな違いは、帰化すると国籍が日本になり、もとの国では外国人として扱われます。したがって、将来、自分の国へ戻る可能性がある場合には、注意しないといけません。

  1.帰化の条件
(1)普通帰化(国籍法第5条)

 @居住条件:
   引き続き5年以上日本に住所を有すること。(1項1号)

 A能力条件:
   20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
     (1項2号)

 B素行条件:
   素行が善良であること。(1項3号)

 C生計条件:
   自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技
  能によつて生計を営むことができること。(1項4号)

 D二重国籍防止条件:
  ・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を
   失うべきこと。(1項5号)
  ・法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失
   うことができない場合において、日本国民との親族関係又
   は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が
   前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可
   することができる。(2項)

 E不法団体条件:
   日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその
  下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主
  張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体
  を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

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(2)簡易帰化(国籍法第6条、7条、8条)

 @居住条件緩和(国籍法第6条)
  ・日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年
   以上日本に住所又は居所を有するもの (1項1号)
  ・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは
   居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が
   日本で生まれたもの (1項2号)
  ・引き続き10年以上日本に居所を有する者(1項3号)

 A居住・能力条件緩和(国籍法第7条)
   ・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に
   住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
   については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及
   び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可すること
   ・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、
   かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについて
   も同様とする。

 B居住・能力・生計条件緩和(国籍法第8条)
  ・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
     (1項1号)
  ・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、か
   つ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(1項2号)
  ・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失っ
   た者を除く。)で日本に住所を有するもの (1項3号)
  ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者での
   の時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(1項4号)


(3)大帰化(国籍法第9条)

 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5
条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化をす
許可ることができる。
  
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  2.帰化許可申請

   
(1)申請者

 @帰化しようとする者が15歳以上の時は、本人が自ら出頭して
 申請しなければなりません。

 A帰化しようとする者が15歳未満の時は、親権者・後見人など
 の法定代理人が申請しなければなりません。


(2)申請先

 申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局
  (国籍課または戸籍課)

(3)必要書類

 必要書類一覧表を参照してください。


  3.帰化許可
   
帰化が許可されると、官報にその旨が告示されます。
帰化は、告示の日午前0時から効力を生じます。

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  4.帰化許可後の手続
   
(1)外国人登録証明書の返却

  市区町村長宛に官報告示の日から14日以内に外国人登録証明
 書返納届とともに返却します。

(2)帰化届の提出

 @届出人
  帰化した本人が帰化届を提出します。本人が15歳未満の場合
 は、法定代理人が提出しなければなりません。

 A届出期間
  官報告示の日から1ヶ月以内

 B届出先
  帰化者の住所の市区町村役場に提出する。本籍地への提出も
 可能。

 C添付書類
  帰化者の身分証明書(法務局で交付されるもの)

   ※住民票に関する手続は要りません。市区町村長の職権記載によります。
   ※韓国の戸籍に籍がある場合は、除籍の手続が必要。
   ※運転免許証や不動産登記簿等の、氏名変更などが必要。


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