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行政書士
9.再入国許可

   (出入国管理及び難民認定法 第26条)

 我が国に在留する外国人が一時的に出国し、その在留期限前に再び我が国に入国しようとする場合に、出国前にその者の申請に基づき、法務大臣から与えられる許可です。

 平成24年7月9日から新しい在留管理制度の導入により、「みなし再入国許可」制度が導入されました。

■「みなし再入国許可」制度(平成24年7月9日から)

  有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国
 する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために
 再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります
 (この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

   ※出国する際に,必ず在留カードを提示してください。

  みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長す
 ることはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資
 格が失われることになりますので,注意してください。

  (注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券
    や,在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合
    にも,みなし再入国許可制度の対象となります。

  (注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留
    期限までに再入国してください。


  例外的に従来の再入国の許可を要する者

   @在留資格取消手続中の者
   A出国確認の留保対象者
   B収容令書の発付を受けている者
   C難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
   D日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその
    他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに
    足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

   また、1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の
  方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。

 再入国許可申請のページ

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