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行政書士
9.再入国許可

   (出入国管理及び難民認定法 第26条)


 我が国に在留する外国人が一時的に出国し、その在留期限前に再び我が国に入国しようとする場合に、出国前にその者の申請に基づき、法務大臣から与えられる許可です。

 再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまうので、再び我が国に入国しようとする場合には、通常の入国手続をし直さなければなりません。

 これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時に通常必要とされる査証が免除されるとともに、上陸後は、今まで有していた在留資格及び在留期間が継続しているとみなされます。

 再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。再入国許可の有効期間はその許可の効力が発生したとされた日から3年を超えないと定められています。ただし、有効期間内に再入国できない相当の理由があると認められるときには、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつその許可の効力が発生したとされた日から4年を超えない範囲内で、許可の延長ができると定められています。


 再入国許可申請のページ (入国管理局)

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