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トップページ>在留・帰化申請手続>再入国許可 | |||
行政書士 | 9.再入国許可 (出入国管理及び難民認定法 第26条) 我が国に在留する外国人が一時的に出国し、その在留期限前に再び我が国に入国しようとする場合に、出国前にその者の申請に基づき、法務大臣から与えられる許可です。 ■「みなし再入国許可」制度(平成24年7月9日から) 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国 ※出国する際に,必ず在留カードを提示してください。 みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長す (注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券 (注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留 例外的に従来の再入国の許可を要する者 @在留資格取消手続中の者 A出国確認の留保対象者 B収容令書の発付を受けている者 C難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者 D日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその 他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに 足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者 また、1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の 方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。 ★再入国許可申請のページ |
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