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7.永住許可

   (出入国管理及び難民認定法 第22条、25条)

   (1)永住許可
 在留資格を変更しようとする外国人で、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、申請をしなければなりません。したがって永住許可申請は、在留資格変更許可の一種と言えます。
「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないことや、再入国許可の期限として「3年」がもらえるなどの利点があります。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも審査が厳しく行われ、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。


●永住許可に関するガイドライン (入国管理局ホームページより引用)

1.法律上の要件

(1 )素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ  現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※  ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。


2.原則10年在留に関する特例

(1 )日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2 )「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3 )難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4 )外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。



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