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6.在留資格の取消し

    (出入国管理及び難民認定法 第22条の4)


  日本に不法在留する外国人に対応し,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年入管法を一部改正し,在留資格の取消制度が創設されました(同年12月2日施行)。
 法務大臣は,次のいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 @ 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由のいずれにも該当しないものと入国審査官の判断を誤らせ、上陸許可の証印等を受けた場合。

 A 偽りその他不正の手段により,日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,日本で労働を行おうとする者が「就学」や「留学」の在留資格に該当する活動を行うと申告した場合など。

 B 申請人が日本で行おうとする活動以外の事実(経歴、報酬など)を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽って申告した場合など。

 C @からBまでに該当する以外の場合で,不実の記載のある書類(文書又は図画)を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者が故意かどうかということは要しません。

 D 現に有する在留資格(下記(注)の在留資格に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。「留学」の在留資格を有しているものが、退学した後も日本に在留しているような場合などが、これに該当します。


 また,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。

 さらに,上記@又はAに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,直ちに退去強制の対象となりますが,B,C、Dに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には,30日を超えない範囲内で出国猶予期間が与えられ,この間に自主出国することが認められています。

 なお,指定された期間内に出国しなかった者は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。


(注)「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」

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