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2.在留資格認定証明書交付申請

   (出入国管理及び難民認定法 第7条の2)


 在留資格認定証明書は、短期滞在永住者以外の在留資格で日本に上陸しようとする外国人の事前申請に基づき、日本での活動が上陸のための条件に適合しているかどうか(在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するか)について法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合する場合に交付されます。
 
 この申請は、すべての審査手続を日本国内で行うので、書類の送付等にかかる時間が短縮され、手続が迅速に行われます。在留資格認定証明書が交付されるまでの期間は、担当の入国管理局により異なりますが、通常申請から約3〜4週間です。

 在留資格認定証明書を交付された外国人は、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をします。在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月なので、その間に査証の発給を受け、日本の空港で上陸申請をしなければなりません。
 
 ★在留資格認定証明書交付申請のページ

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