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トップページ自動車登録等申請手続>保管場所標章
●保管場所標章

 警察で申請・届出が受理されると、自動車保管場所標章が交付されます。
 保管場所標章は、自動車の保管場所が確保されている証で、自動車の所定の位置に貼付します。標章が所定の位置に貼ってない場合、運行が禁止される場合があります。

 (通常は、後面(リア)ガラスの左下端、トラックタイプで後面ガラ
  スが見通せない構造の場合はボディの左側面に貼付します。)


 保管場所標章と共に交付される保管場所標章番号通知書は、自動車を買い替えるときに保管場所が同じ場合必要となりますので、大切に保管してください。

 警察署窓口で受取れる申請書は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。


★保管場所標章の再交付
 保管場所標章は、一度はがすと使用できなくなってしまうので、そのような場合には「保管場所標章再交付申請書」で、保管場所を管轄する警察署に再申請をしなければなりません。手数料として550円が必要です。


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