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当事務所は、お客様に代わって車庫証明申請書の作成、申請の代行・受領ができます。
全国の自動車ディーラーさん、自動車販売店さんのお手伝いをいたします。車庫証明申請書の作成、申請代行サービスを行っています。
また、お仕事で忙しくて手続に行けない方の代わりに車庫証明申請書の作成、申請代行サービスも行っています。
車庫証明の受付時間は月曜〜金曜の8時30分〜17時までです。(警察署によっては16時半までのところもあります。)
車庫証明を取得するためには、警察署に申請時と受領時の2回足を運ばなければなりません。したがって、ご本人が申請される場合には2日仕事を休まなければなりませんが、行政書士に申請・受領をご依頼してくだされば、有給休暇を使う必要もありません。
お気軽にお問い合わせください
☆当事務所では、下記警察署への申請に対応いたします。
※下記以外の、東京都、千葉県、茨城県、埼玉県、神奈川県の警察署も対応可能です。
ご相談ください。(¥12,000〜)
<千葉県> |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
柏警察署 |
柏市松ヶ崎722-1 |
04-7148-0110 |
柏市 |
我孫子警察署 |
我孫子市柴崎904-1 |
04-7182-0110 |
我孫子市 |
流山警察署 |
流山市おおたかの森西3丁目744-4 |
04-7159-0110 |
流山市 |
松戸警察署 |
松戸市松戸558-2 |
047-369-0110 |
管轄地域表へ |
松戸東警察署 |
松戸市八ヶ崎4-51-9 |
047-349-0110 |
野田警察署 |
野田市宮崎147-4 |
04-7125-0110 |
野田市 |
鎌ヶ谷警察署 |
鎌ヶ谷市初富928-59 |
047-444-0110 |
鎌ヶ谷市 |
印西警察署 |
印西市大森2514-13 |
0476-42-0110 |
管轄地域表へ |
習志野警察署 |
習志野市鷺沼台2-4-1 |
047-474-0110 |
習志野市 |
八千代警察署 |
八千代市萱田町681-39 |
047-486-0110 |
八千代市 |
船橋東警察署 |
船橋市習志野台7-9-20 |
047-467-0110 |
管轄地域表へ |
船橋警察署 |
船橋市市場4-18-1 |
047-435-0110 |
<茨城県> |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
取手警察署 |
取手市大字桑原955-1 |
0297-77-0110 |
取手市、守谷市
北相馬郡利根町 |
竜ヶ崎警察署 |
龍ケ崎市2505-2 |
0297-62-0110 |
竜ヶ崎市
稲敷郡河内町 |
牛久警察署 |
牛久市下根町491-1 |
029-871-0110 |
牛久市、稲敷郡阿見町 |
常総警察署 |
常総市水海道高野町554-2 |
0297-22-0110 |
常総市、つくばみらい市 |
稲敷警察署 |
稲敷市高田3405-1 |
029-893-0110 |
稲敷市、稲敷郡美浦村 |
つくば警察署 |
つくば市学園の森3-50-1 |
029-851-0110 |
つくば市 |
☆お申込みから車庫証明書受取りまでの流れは、以下のとおりです。
@ (お客様):車庫証明申請依頼フォームから、申込み
(電話でのお申込みも可)

A (当事務所):お客様に、サービス内容、申請に必要な書類、代行費用などをご連絡

B (お客様):申請書類の作成、郵送

C (当事務所):申請書類を記入・確認後、警察署に申請
(通常書類到着の翌日に申請)

D (当事務所):警察署から車庫証明書を受領

E (当事務所):お客様に車庫証明書の受領連絡および代行費用請求書をFAXまたは郵送

F (お客様):代行費用をお振込

G (当事務所):車庫証明書を郵送(特定記録)
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☆お申込みから受取りまでの期間
・保管場所証明書(車庫証明)を申請してから受取りまでの日数は、申請日から3〜5日です(土日、祝日、年末年始を除く)。
・申請書類が全部そろっていれば、申請書類到着後1週間程度で、受領できます。
・書類に不備があった場合には書類の受渡し等により、日数は変動します。
☆申請代行費用 (2019年4月1日変更) (消費税別)
※交通費・郵送料は、申請代行費用に含まれています。
(郵送料には速達料金は含みません。お急ぎの場合は別途必要です。)
1.申請書類が全部そろっている場合
柏市、我孫子、流山市、松戸市、野田市の申請:¥8,000
上記以外の警察署 :¥10,000〜
2.所在図・配置図作成
・現地調査有 :¥3,000
・現地調査無 :¥2,000
3.借地使用の場合、貸主の承諾書等の取得代行 ¥3,000
4.他の書類の作成 ¥2,000
※申請手数料が別途必要です。
*千葉県
自動車保管場所証明申請手数料:2,200円
自動車保管場所標章交付手数料:550円
*茨城県、東京都、埼玉県、神奈川県
自動車保管場所証明申請手数料:2,100円
自動車保管場所標章交付手数料:500円
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☆申請ついての注意事項
@申請代行ができないケース
・車庫証明を取るための条件を満たさない場合
・申請書類に虚偽がある場合
Aお客様のご都合で申請書類の用意が遅れる場合には、申請が遅れることについて責任を負いかねますので、ご承知おきください。
B車庫証明書を申請してから受取りまでにかかる日数の3〜5日(土日、祝日、年末年始を除く)は、短縮できません。
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。
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☆自動車保管場所証明(車庫証明)申請 −千葉県の場合−
1.車庫証明が必要な自動車
二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車に必要で、車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類です。保管場所を管轄する警察署に申請し証明を受けます(使用者の住所又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。)
。虚偽の申請をした場合には処罰の対象となります。
軽自動車についても、地域によっては保管場所を管轄する警察署長に届出をすることが義務付けられています。軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は処罰の対象となります。
軽自動車保管場所の届出へ
2.車庫証明が必要となる場合
@新規登録
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき
A変更登録
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所
等)が変わったとき
B移転登録
転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変
わったとき
3.車庫証明を取るための条件
@自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
A道路から支障なく出入りができること
B自動車の全体を収容できるものであること
C自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
4.申請について
(1)申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署
(2)申請に必要な書類
(都道府県ごとに申請書類の様式が異なるので注意が必要です。)
自動車保管場所証明申請書:2通
保管場所標章交付申請書:2通
保管場所の所在図・配置図:1通
使用権原書として下記のいずれかの書面:1通
・保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所の土地建物が他人所有の場合
(以下のいずれか一つが必要です。)
@契約書の写し(保管場所の住所・貸し主と借り主の氏名及び契約
期間(申請日より1ヶ月以上)が記載されているもの。)
A保管場所使用承諾書等
B都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法
人がその使用権原を確認したときは、当該公法人が発行する確認証
明書でも可能
・保管場所の土地建物が共同所有の場合
共有者全員分の使用承諾書 |
※状況によっては、上記以外の書面を求められる場合があります。
(3)手数料
自動車保管場所証明申請手数料:2,200円(千葉県の場合)
自動車保管場所標章交付手数料:550円(千葉県の場合)
5.保管場所標章の表示
警察で届出が受理されると自動車保管場所標章が交付されますので、自動車の所定の位置に貼付します。
詳細は、保管場所標章のページを参照してください。
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☆軽自動車保管場所の届出−千葉県の場合−
届出適用地域に使用の本拠の位置を有する軽自動車を持つ場合は、保管場所を管轄する警察署に届出が必要です。
1.届出の必要な地域
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、柏市、
習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市
2.申請について
(1)申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署
(2)申請に必要な書類
(都道府県ごとに申請書類の様式が異なるので注意が必要です。)
自動車保管場所届出書(新規・変更):1通
保管場所標章交付申請書:2通
保管場所の所在図・配置図:1通
使用権原書として下記のいずれかの書面:1通
・保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所の土地建物が他人所有の場合
(以下のいずれか一つが必要です。)
@契約書の写し(保管場所の住所・貸し主と借り主の氏名及び契約
期間(申請日より1ヶ月以上)が記載されているもの。)
A保管場所使用承諾書等
B都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法
人がその使用権原を確認したときは、当該公法人が発行する確認証
明書でも可能
・保管場所の土地建物が共同所有の場合
共有者全員分の使用承諾書 |
※状況によっては、上記以外の書面を求められる場合があります。
(3)手数料
自動車保管場所標章交付手数料:550円
3.保管場所標章の表示
警察で届出が受理されると自動車保管場所標章が交付されますので、軽自動車の所定の位置に貼付します。
詳細は、保管場所標章のページを参照してください。
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☆保管場所届出手続−千葉県の場合−
1.届出が必要な場合
所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更したときには、変更の日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署に届出をします(使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。)。
届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は処罰の対象となります。
※所有者、住所等に変更がある場合は、保管場所証明申請を行います。
2.申請について
(1)申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署
(2)申請に必要な書類
(都道府県ごとに申請書類の様式が異なるので注意が必要です。)
自動車保管場所届出書(新規・変更):1通
保管場所標章交付申請書:2通
保管場所の所在図・配置図:1通
使用権原書として下記のいずれかの書面:1通
・保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所の土地建物が他人所有の場合
(以下のいずれか一つが必要です。)
@契約書の写し(保管場所の住所・貸し主と借り主の氏名及び契約
期間(申請日より1ヶ月以上)が記載されているもの。)
A保管場所使用承諾書等
B都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法
人がその使用権原を確認したときは、当該公法人が発行する確認証
明書でも可能
・保管場所の土地建物が共同所有の場合
共有者全員分の使用承諾書 |
※状況によっては、上記以外の書面を求められる場合があります。
(3)手数料
自動車保管場所標章交付手数料:550円
3.保管場所標章の表示
警察で届出が受理されると自動車保管場所標章が交付されますので、自動車の所定の位置に貼付します。
詳細は、保管場所標章のページを参照してください。
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