遺言書作成・相続手続


離婚・離婚協議手続


会社・各種法人手続


許認可申請等手続


自動車登録等申請手続





   

中嶋行政書士事務所
TEL&FAX:04(7197)4726

トップページ遺言書作成相続手続>相続の承認・放棄等
 
●相続の承認
 
 (1)単純承認(民法920、921条)
 相続人が、被相続人の財産及び権利義務をすべて承継することです。
次の 場合は、相続人が単純承認したものとみなされます。

 ・相続財産の全部または一部を処分した時
 ・相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄を
  しなかった時

 ・限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または
  一部を隠蔽したり、消費したり、相続した財産がある

 
 (2)限定承認(民法922〜924条)
 相続人が、相続で得たプラスの財産を限度とし、マイナスの財産を 引き継ぐことを承認することです。したがって、被相続人の債務は被相続人の 財産の範囲内で弁済するので、相続人が自分の財産を弁済に充てることは ありません。
 ただし、限定承認は相続人全員が限定承認をしなければなりません。 また、限定承認するとき は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません。
 
●相続の放棄(民法938、939条)
 相続の放棄をする者は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し出なければなりません。相続の放棄は、単独で行なえ、放棄をした者 は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、財産の一部の放棄は認められません。
 
●遺言書の検認(民法1004条)
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
  遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 
中嶋行政書士事務所

お問合せ・ご相談・お仕事のご依頼はこちらから

中嶋行政書士事務所
〒277-0027 千葉県柏市あかね町11−20  営業時間:月曜〜金曜 9:30〜17:30
TEL:04-7197-4726 FAX:04-7197-4726 
E-mail:mail△37kaiketu.com(スパム防止の為、ご送信の際には△を@に変えて下さい。)

主なサービス提供地域

千葉県:柏市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、白井市、成田市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、千葉市、鎌ヶ谷市、八千代市他
  東京都:(東京23区)千代田区、中央区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、豊島区、新宿区、
渋谷区、品川区、港区、目黒区、板橋区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区 
茨城県:
取手市、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市他  埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、川口市、越谷市他