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中嶋行政書士事務所
TEL:04(7197)4726

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 遺 言 書 作 成  中嶋行政書士事務所
作成をお勧めしたい方遺言書作成方式申込みから作成までの流れ作成費用
作成に必要な書類
申込み
行政書士は、お客様の遺言書作成を支援いたします。

遺言書を書くことで、あなたの最後の希望を残された家族に伝え、円満
な相続を実現し、親族の争い(争族)を未然に防ぐことができます。
行政書士は、そんな大切な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。


 ☆遺言書作成を特にお勧めしたい方
1)法定相続分と異なる配分をしたい方
  
相続人それぞれの生活状況などを考慮し、財産の配分を指定できる。
2)相続人の人数・遺産の種類・数が多い方
  
誰が何を取得するか明確に指定しておくことで、紛争が防止できる。
3)子供がいない方
  
配偶者と義理の両親、義理の兄弟姉妹との話し合いは、円満に進みません。
4)再婚をしている方
  
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。
5)個人企業の経営者・農業経営者の方
  
相続によって事業用資産が分散すると、事業を継続することができません。
6)未成年者、病弱あるいは障害者の家族がいる方
  
財産の管理方法や相続人の世話をする後見人などを指定できる。
7)相続人の中に行方不明者や浪費家がいる方
  
財産を渡せない相続人や渡したくない相続人がいる場合。
8)法定相続人以外に財産分与を考えている方
  
死亡した息子の嫁、看護をしてくれた人、内縁の妻や婚姻外の子供などへの遺贈
9)借金のある方
  
借金等の負債がある場合には、処分の方法などを指定し、残された相続人が困らな
  いようにしておくことが必要です。

10)公益法人などへの寄付を考えている方

  
 
☆遺言書作成には次の3方式があります。
1.自筆証書遺言
作成方法 長  所 短  所
次の4要件が必要
@全文自書
A日付
B氏名
C押印(認印可)
*ワープロ・代筆不可
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
・方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
・偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
・紛失の恐れがある
・検認手続きが必要

2.公正証書遺言
作成方法 長  所 短  所
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が、遺言者の意思を文書にして作成する ・形式に不備がなく、紛争の余地がほとんどない。
・偽造、破棄、紛失の心配がない。
・検認手続きが不要
・証人2名が必要
・費用がかかる
・一定の手続きが必要
 (公証人との打合せ等)

3.秘密証書遺言
作成方法 長  所 短  所
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
*ワープロ・代筆可
*署名は必ず自署
・遺言内容を秘密にできる
・変造される恐れがない。
・遺言書の存在を明確にできる。
・ワープロ、点字による代筆も可
・証人2名が必要
・検認手続きが必要
・費用がかかる。

※作成方法それぞれに長所、短所がありますが、最も法的に効力があるのは、「公正証書遺言」です。したがって、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめします。
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 ☆お申込みから遺言書作成終了までの流れは、以下のとおりです。
●公正証書遺言の場合

@ (お客様):「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」から、申込み
     
A (当事務所):お客様に連絡し、お打合せ日時の調整
     
B (お客様、当事務所):お打合せ(相続財産、必要書類の確認、遺言書原案の作成)
     
C (当事務所、公証人):遺言書原案をもとに公証人と打合せし、公証人に遺言公正証書の案の作成を依頼する。
     
D (公証人、当事務所):公証人が作成した遺言書案を受け取り。
     
E (お客様、当事務所):お客様に遺言書案を説明し、内容の確認。
     
F (お客様、公証人、当事務所):指定された日に、お客様(本人)、証人2名(1名は当事務所の私)が公証役場に出向く。
 ・遺言書の内容確認のため、公証人からの質問に本人が答える。
 ・公証人が、本人と証人に遺言書を読み聞かせ、内容の確認をする。
 ・本人及び証人が遺言書の正確なことを承認した後、各自これに署名、捺印する。(本人は実印、証人は認印を押す。)
 ・公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、捺印する。
 ・3通作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に手渡される。(謄本は当事務所でお預かりします。)


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 ☆公正証書遺言作成にかかる費用 (消費税別)
1.公正証書遺言作成  \80,000
 (証人1名分の依頼費用を含む。)  
2.戸籍謄本等取得代行 1通 \1,500
※上記以外に公証人の遺言書作成手数料が必要です。   手数料
※証人1名を当方で依頼する場合は、依頼費用として¥15,000が必要です。
※交通費・郵送料などの実費は別途必要です。


 「公正証書遺言」作成に必要な書類
@本人:印艦証明書、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書(又は固定資産税納税通知書)、金融資産内容のメモ(金融機関名、支店名、預金種別など)
A相続人:戸籍謄本 
B受遺者:住民票 
C証人2名の住民票(又は免許証などの本人確認書類) 

 
※受遺者:遺贈(遺言によって相続人以外の人に財産を与えること)を受ける人

 ☆プライバシーポリシー
・お預かりするお客様の書類は大切に保管し、作成のために使用後ただちにご返却いたしますので、ご安心ください。
・お客様の個人情報につきましても、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。









 遺言書についてのご相談をお受けしています。
   次のような疑問や悩みをお持ちの方も、下記宛
   ご連絡下さい
     ・遺言書の書き方が分からない。
     ・遺言書を書いたけれど、これでいいのか心配だ。
     ・認知症になったら遺言書は書けるの?
     ・子供たちに相続争いはして欲しくない。それにはどうしたらいいの?

     ・子供がいないけれど、誰が相続人になるのだろう。


     お申込みは、こちらから   

   電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726

 
★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
  当事務所までご送付ください。           
FAX用紙
   
  ※AcrobatReaderはこちらからダウンロードして下さい。



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