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中嶋行政書士事務所
TEL:04(7197)4726
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| 遺 言 書 作 成 中嶋行政書士事務所 |
作成をお勧めしたい方|遺言書作成方式|申込みから作成までの流れ|作成費用|
作成に必要な書類|申込み| |
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行政書士は、お客様の遺言書作成を支援いたします。
遺言書を書くことで、あなたの最後の希望を残された家族に伝え、円満
な相続を実現し、親族の争い(争族)を未然に防ぐことができます。
行政書士は、そんな大切な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
☆遺言書作成を特にお勧めしたい方
1)法定相続分と異なる配分をしたい方
相続人それぞれの生活状況などを考慮し、財産の配分を指定できる。
2)相続人の人数・遺産の種類・数が多い方
誰が何を取得するか明確に指定しておくことで、紛争が防止できる。
3)子供がいない方
配偶者と義理の両親、義理の兄弟姉妹との話し合いは、円満に進みません。
4)再婚をしている方
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。
5)個人企業の経営者・農業経営者の方
相続によって事業用資産が分散すると、事業を継続することができません。
6)未成年者、病弱あるいは障害者の家族がいる方
財産の管理方法や相続人の世話をする後見人などを指定できる。
7)相続人の中に行方不明者や浪費家がいる方
財産を渡せない相続人や渡したくない相続人がいる場合。
8)法定相続人以外に財産分与を考えている方
死亡した息子の嫁、看護をしてくれた人、内縁の妻や婚姻外の子供などへの遺贈
9)借金のある方
借金等の負債がある場合には、処分の方法などを指定し、残された相続人が困らな
いようにしておくことが必要です。
10)公益法人などへの寄付を考えている方
☆遺言書作成には次の3方式があります。
1.自筆証書遺言
| 作成方法 |
長 所 |
短 所 |
次の4要件が必要
@全文自書
A日付
B氏名
C押印(認印可)
*ワープロ・代筆不可 |
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
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・方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
・偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
・紛失の恐れがある
・検認手続きが必要 |
2.公正証書遺言
| 作成方法 |
長 所 |
短 所 |
| 証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が、遺言者の意思を文書にして作成する |
・形式に不備がなく、紛争の余地がほとんどない。
・偽造、破棄、紛失の心配がない。
・検認手続きが不要 |
・証人2名が必要
・費用がかかる
・一定の手続きが必要
(公証人との打合せ等)
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3.秘密証書遺言
| 作成方法 |
長 所 |
短 所 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
*ワープロ・代筆可
*署名は必ず自署 |
・遺言内容を秘密にできる
・変造される恐れがない。
・遺言書の存在を明確にできる。
・ワープロ、点字による代筆も可 |
・証人2名が必要
・検認手続きが必要
・費用がかかる。 |
※作成方法それぞれに長所、短所がありますが、最も法的に効力があるのは、「公正証書遺言」です。したがって、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめします。
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☆お申込みから遺言書作成終了までの流れは、以下のとおりです。
●公正証書遺言の場合
@ (お客様):「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」から、申込み

A (当事務所):お客様に連絡し、お打合せ日時の調整

B (お客様、当事務所):お打合せ(相続財産、必要書類の確認、遺言書原案の作成)

C (当事務所、公証人):遺言書原案をもとに公証人と打合せし、公証人に遺言公正証書の案の作成を依頼する。

D (公証人、当事務所):公証人が作成した遺言書案を受け取り。

E (お客様、当事務所):お客様に遺言書案を郵送し、内容の確認。

F (お客様、公証人、当事務所):指定された日に、お客様(本人)、証人、当事務所の私が公証役場に出向く。
・公証人の前で本人が遺言の内容を述べる。
・公証人が、本人と証人に遺言の内容を読み聞かせ、内容の確認をする。
・本人及び証人が遺言書の正確なことを承認した後、各自これに署名、捺印する。
・公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、捺印する。
・3通作成し、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に手渡される。(謄本は当事務所でお預かりします。)
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☆公正証書遺言作成にかかる費用
1.公正証書遺言作成 \80,000
2.戸籍謄本等取得代行 1通 \1,500
※上記以外に公証人の遺言書作成手数料が必要です。 手数料
※証人を当方で依頼する場合は、依頼費用として1名あたり¥15,000が必要です。
※交通費・郵送料などの実費は別途必要です。
☆「公正証書遺言」作成に必要な書類
@本人:印艦証明書、戸籍謄本、不動産権利書、固定資産評価証明書(又は固定資産税納税通知書)、金融資産内容のメモ
A相続人:戸籍謄本
B受遺者:住民票
C証人2名の住民票(又は免許証)
※受遺者:遺贈(遺言によって相続人以外の人に財産を与えること)を受ける人
☆プライバシーポリシー
・お預かりするお客様の書類は大切に保管し、作成のために使用後ただちにご返却いたしますので、ご安心ください。
・お客様の個人情報につきましても、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

遺言書についてのご相談をお受けしています。
次のような疑問や悩みをお持ちの方も、下記宛
ご連絡下さい
・遺言書の書き方が分からない。
・遺言書を書いたけれど、これでいいのか心配だ。
・認知症になったら遺言書は書けるの?
・子供たちに相続争いはして欲しくない。それにはどうしたらいいの?
・子供がいないけれど、誰が相続人になるのだろう。
お申込みは、こちらから 
電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726
★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
当事務所までご送付ください。 FAX用紙
※AcrobatReaderはからダウンロードして下さい。
今、「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」
から申込みされた方には、初回相談を1時間
¥1,000でお受けいたします。
(通常の相談料は30分¥5,000です。) |
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