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1.被相続人の死亡→死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、被相続人(個人)の死亡を知った日を含めて7日以内に提出することが必要です。医師の死亡診断書を添付し、被相続人の住所地、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。死亡届を提出しないと火葬や埋葬を行うことができません。
2.遺言書の有無の確認
・自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所へ検認の申立
・公正証書遺言の場合⇒公証役場にて謄本の取り寄せ(手元にない場合)
3.相続人の確認
民法で定められている相続人(法定相続人)を特定します。相続が行われる場合、法定相続人の中でも優先順位が決まっています。順位は、次のようになります。
1番目 : 配偶者と子
2番目 : 配偶者と直系尊属(両親、祖父母…)
3番目 : 配偶者と兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は、先の順位の相続人がいない場合に限り相続人になります。
4.相続財産の確認
被相続人の相続財産(相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利・義務)を全て明らかにし、財産目録を作成します。相続財産にはプラスの財産である積極財産と、マイナスの財産である消極財産に分けられます。
5.遺言の執行
遺言の中で執行について指定している場合はそれに従う。指定してない場合は、遺言執行者を選任し、執行を進めることが望ましい。遺言執行者には、相続人も第三者もなれます。
6.遺産分割協議
遺言書がない場合や遺言に記載されてない財産がある場合、相続人全員の話し合いによって相続分を決め、その結果を遺産分割協議書にまとめ、協議書の内容に従って相続の手続を進めます。遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効となります。また、全員の一致がなければ協議は成立しません。
7.相続の承認及び放棄(3ヶ月以内)
民法では、相続財産を相続するかどうかは相続人が自由に選択できるように定められていて、マイナスの財産を含めて相続を受け入れるか(相続の承認)、一切相続しないか(相続の放棄)を選択できます。また、相続の承認は、被相続人の権利・義務を無条件・無制限に受け入れる単純承認と、被相続人のマイナスの財産をプラスの範囲内でのみ受け入れる限定承認に分けられます。
8.被相続人の相続税の申告と納付(準確定申告 4ヶ月以内)
亡くなった方(被相続人)の 亡くなった年の1月1日から死亡時までの確定申告をします。申告書は、原則として死亡日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。
医療費の控除を受ける場合や年金支給額から税金を源泉徴収されていた場合などは、確定申告により税金が戻ってきますので、申告されることをお勧めします。
9.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
遺産の総額(課税価格の合計額。債務、葬式費用はマイナスされます)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告書を提出します。申告書は、原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。
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