千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

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主な業務情報

関連情報・語句説明

リ ン ク 集

 法定相続分・遺留分


●法定相続分と遺留分
法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 第1順位
子*1
第2順位
直系尊属
第3順位
兄弟姉妹*2
代襲相続
配偶者のみ        なし その1/2
子のみ       あり その1/2
直系尊属(父母)のみ       なし その1/2
兄弟姉妹のみ       あり
(子まで)
なし



1/2 1/2     子にあり その1/2
直系尊属(父母) 2/3   1/3   なし その1/2
兄弟姉妹 3/4     1/4 兄弟姉妹
にあり
(子まで)
配偶者1/2
兄弟姉妹なし
  *1:胎児、養子を含む。
  *2:半血兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の1/2



遺留分

 遺言によっても侵害することのできない、相続人が相続について保証されている相続財産の割合のこと。遺留分の権利者は、配偶者、子、直系尊属(親)で、兄弟姉妹には権利がない。子は、代襲相続(子が死亡して相続できないときに、孫(孫も死亡しているときには孫の子)が相続できること)が認められ、胎児についても生まれてくれば遺留分の権利者となります。


代襲相続

 相続人である子の代わりにその子(または孫)が相続すること。代襲に制限は無い。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続するが、孫には権利がない。


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