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当事務所は、お客様に代わって産業廃棄物
収集運搬業許可(積替保管ナシ)の新規、更新、
変更申請を代行いたします。
お気軽にお問い合せ、お申込みください。
☆産業廃棄物収集運搬業とは
1.根拠法令
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、法という。)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おう
とする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸し
を行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなら
ない。
2.産業廃棄物とは
法第2条第4項及び施行令第4条に定められた廃棄物
(その処理責任は、排出事業者(事業に伴い産業廃棄物を出した者)にある。)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、施行令で定めた14種類
の計20種類を産業廃棄物といいます。産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄
物となります。
また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、
混合物として排出しなければなりません。
区分 |
種類 |
あらゆる事業活動に
伴うもの |
(1)燃え殻 |
(2)汚泥 |
(3)廃油 |
(4)廃酸 |
(5)廃アルカリ |
(6)廃プラスチック類 |
(7)ゴムくず |
(8)金属くず |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
(10)鉱さい |
(11)がれき類 |
(12)ばいじん |
特定の事業活動に
伴うもの |
(13)紙くず |
(14)木くず |
(15)繊維くず |
(16)動物系固形不要物 |
(17)動植物性残さ |
(18)動物のふん尿 |
(19)動物の死体 |
(20)上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しない
もの |
3.収集運搬とは
廃棄物の発生した場所から、廃棄物を処理(資源化、減容、無害化など)する
場所(廃棄物排出事業者が契約した処理場)へ、廃棄物を安全に運ぶこと。
☆許可を受けるための要件
1.誰の許可を受けるのか
①産業廃棄物を積む区域を管轄する都道府県知事
②産業廃棄物を降ろす区域を管轄する都道府県知事
(5年ごとに更新が必要(優良産廃処理業者の認定を受けると7年))
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2.許可の要件(法第14条第5項、施行規則第10条)
①事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに 足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
②申請者が欠格条項に該当しないこと。
●事業の用に供する施設に係る基準について
事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車
施設などが該当します。また、施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、流
出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。また、
収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、
それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
●申請者の能力に係る基準について
申請者の能力とは、①事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
②事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することとされてお
り、知識、技術については、(一財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習
会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者を、事業を的確に行
うに足りる知識、技術を有する者とみなしてお り、次に掲げる者が当該講習
会を修了していることが必要です。
・申請者が法人の場合 役員又は政令使用人
・申請者が個人の場合 申請者又は政令使用人
経理的基礎については、事業において利益が計上できていること又は自己
資本比率10%以上、かつ、債務超過の状態にないこと。
●欠格条項について
法第14条第5項第2号(産業廃棄物)で、法に 従った適正な業を遂行するこ
とが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申 請者(法
人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該
当しないことが 必要です。なお、許可後に該当することとなった場合は当該
許可は取り消されます。
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3.許可を受けるためのチェックポイント
①定款の目的条項に『産業廃棄物収集運搬業j や「産業廃棄物処理業j などの記
載があるか?
②運ぶゴミを選び 許可品目を決める。
・運ぶための車両や器具が決まる。処分場も決まる。
・許可品目を増やす場合は変更許可が必要で手数料もかかる。廃止は変更届
だけなので、多めに申請するやり方もある。
③申請する都道府県によって、申請様式、添付書類、取扱い等が異なる。
④決算書で繰越損失がある場合(赤字経営)には許可が出ない場合がある。
⑤未納税があると許可が出ない場合がある。
⑥処分場の許可証を確認し、運搬するゴミが処分できるか確認する。また、申請
先によっては許可証を貼付する場合もある。
⑦使用する車両の車検証を確認する。
・所有者または使用者が申請者か?
・車検の期限はいつか?
・土砂の運搬が禁止されていないか?
・ディーゼル車規制に引っかからないか?
⑧講習会終了証の確認(有効期間、受講者、課程)。未受講の場合は受講日の
確認。
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☆お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。
① (お客様):産廃収集運搬業許可申請依頼フォームから、申込み
(電話、FAXでのお申込みも可)

② (当事務所):お客様にご連絡し、依頼概要の確認、お打合せ日時を調整

③ (お客様、当事務所):次の内容について、お打合せ。
a)申請者の確認(申請者が人的欠格事項に該当しないこと)
b)申請内容(特に上記チェックポイント)、許可までの手順の確認
c)必要書類取得について確認

④ (お客様):当事務所への業務依頼、費用のお振込

⑤(お客様、当事務所):事業所を訪問し、駐車場、車両の写真撮影。車検証や賃貸借契約書などの写しをもらいます。

⑥(当事務所):申請先に申請日時の予約をします。(だいたい1か月先)
⑦ (お客様):必要書類の取得、当事務所へ郵送。
(当事務所):申請書類の作成。

⑧ (お客様、当事務所):申請書類のご確認をしていただき、申請者印を押印

⑨(当事務所):申請先に申請。

⑩(お客様、当事務所):申請書の補正対応

⑪(お客様):許可の決定、許可証の交付
※標準処理期間は、申請都道府県により異なりますが、だいたい60日です。
許可書の交付方法は都道府県別に異なり、直接受領または郵送になります。
☆許可申請等の種類(千葉県の場合)
区 分 |
説 明 |
許可
申請 |
新規許可申請 |
次のような場合に該当するとき。
①千葉県内(千葉市、船橋市、柏市のうちのひとつの市区域のみで行う場合を除きます。)で で新たに収集運搬業を行う場合
②個人事業者が法人を設立した場合
③許可を受けている法人が吸収合併等で消滅し、相続法人が引き続き業務を行う場合。
※産業廃棄物、特別管理産業廃棄物は、それぞれ許可申請(届出)が必要です。 |
更新許可申請 |
許可期限日以降も事業を継続するとき。
※許可の有効期限日の3ヶ月前の月から申請の受付をしておりますので、期限日までに許可が得られるよう、余裕をもって申請してください。 |
事業範囲
変更許可申請 |
次のような場合に該当するとき。
①取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、又は限定を解除する場合 ②新たに積替え又は保管を行う場合
※この場合は、事前に千葉県廃棄物指導課に相談してください。 |
届出 |
変更届 |
次の事項を変更したとき。(変更の日から10日以内に届出、ただし、法人にあって登記事項証 明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出をしてください。)
①個人事業主の住所、氏名 ②法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者 ③法定代理 人 ④政令使用人 ⑤事務所の所在地(住居表示) ⑥運搬車両等、運搬機材
⑦駐車 場等 ⑧千葉市、船橋市、柏市の区域内における積替え保管の有無 |
廃止届 |
事業の全部又は一部を廃止したとき。 (廃止日から10日以内に届出)
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☆申請に必要な書類、記入例
(1)千葉県
①新規許可申請に係る提出書類一覧
②更新許可申請に係る提出書類一覧
③事業範囲変更許可申請に係る提出書類一覧
④変更・廃止の届出許可申請に係る提出書類一覧
⑤許可申請書等の記載例
(2)埼玉県
①新規・更新許可申請等の手引き・様式・記入例
②事業範囲変更許可申請書等の手引き・様式・記入例
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☆申請代行費用(消費税別)
依 頼 内 容 |
報酬額 |
産廃収集運搬業許可申請(新規) |
100,000円~ |
複数都道府県申請の場合 2件目以降 |
80,000円~ |
産廃収集運搬業許可申請(更新) |
70,000円~ |
複数都道府県申請の場合 2件目以降 |
50,000円~ |
事業範囲変更許可許可申請 |
90,000円~ |
複数都道府県申請の場合 2件目以降 |
70,000円~ |
変更届 |
10,000円~ |
変更届 2件目以降 |
5,000円~ |
●許可申請手数料(千葉県の場合)
代行費用以外に申請手数料が必要です。
区分 |
新規許可 |
更新許可 |
事業範囲の変更許可 |
産業廃棄物 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
※申請先都道府県によって手数料は異なります。
※変更届の手数料は無料です。
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。
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