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中嶋行政書士事務所
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トップページ許認可申請等手続>古物営業許可申請
  
古物営業許可申請
  中嶋行政書士事務所
古物営業とは許可の必要性古物とは業務の流れ欠格事項申請に必要な書類
管理者の選任完了までの期間申請代行費用許可取り消し行商と営業の制限
申込み

 当事務所は、お客様に代わって古物営業許可申請に必要な書類作成、書類取得、役所への申請など、煩雑な業務を代行いたします。

          ★お気軽にお問い合せください。

 
 ☆古物営業法の一部が改正されます。

   古物営業法の一部を改正する法律 ⇒ こちら

 ☆古物営業とは

   古物営業法第2条第2項各号に掲げる次の古物営業を営もうとする場合には、
  許可又は届出が必要です。個人または法人どちらかでの申請ができます。


@古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの ⇒ 古物商許可

A古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 ⇒ 古物市場主許可

B古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)
 ⇒ 古物競りあっせん業届出
 
 ☆古物営業許可は必要?

   (1)次の場合には古物商許可が必要です。

古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。

   (2)次の場合には古物商許可は必要ありません。

自分の物を売る。
 ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物の。
 ※最初から転売目的で購入した物は含まれません。
自分の物をオークションサイトに出品する。
無償でもらった物を売る。
相手から手数料等を取って回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。
自分が海外で買ってきたものを売る。
 ※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

   (3)次の場合には古物市場主許可が必要です。

      古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

   (4)次の場合には古物競りあっせん業届出が必要です。
      (届出については、警視庁のページを参照してください。)


      インターネット上でオークションサイトを運営する。 

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 ☆古物とは

   古物営業法第2条第1項には、次のように定義されています。

 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
 ※使用:本来の目的にしたがってこれを使うこと。
 ※幾分の手入れ:物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理を行うこと。

   また、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

@美術品類
 書画、彫刻、工芸品等
A衣類
 和服類、洋服類、その他の衣料品
B時計・宝飾品類
 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
C自動車
 その部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)を含む。
D自動二輪車及び原動機付自転車
 その部分品(タイヤ、サイドミラー等)を含む。
E自転車類
 その部分品(空気入れ、かご、カバー等)を含む。
F写真機類
 写真機、光学器等
G事務機器類
 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
H機械工具類
 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
I道具類
 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
J皮革・ゴム製品類
 カバン、靴、毛皮類等
K書籍
L金券類
 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。

 
 
☆お申込みから営業許可までの流れは、以下のとおりです。

@ (お客様):古物商許可申請依頼フォームから、申込み
       (電話でのお申込みも可)
     
A (当事務所):お客様に、サービス内容・スケジュール、代行費用などをご連絡し、初回打ち合せ日時を調整
     
B (お客様)(当事務所):初回打ち合せ、費用を受領
 
  a)
申請者の確認(→許可が受けられない場合に該当しないこと)
  b)管理者の確認(→管理者の欠格事由に該当しないこと)
  c)申請内容(店名、営業方法等)、手続の確認
 d)必要書類取得について確認

     
C (お客様) (当事務所):必要書類の取得
D (当事務所):申請書類の作成
     
E (当事務所):警察署に申請
 ※訪問又は電話での住所地の所在確認があります。その後、問題が無ければ許可通知が警察からあります。】
     
F 許可(許可証の交付)

  警察署で許可証を受領後、営業開始。
   
注)古物商標識と古物台帳の設置をお忘れなく
                                 ページの先頭へ

 
 ☆許可を受けられない場合


 破産者で復権を得ないもの 
・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
 ※ 執行猶予期間中も含まれる。執行猶予期間が終了すれば申請できる。
 住居の定まらない者
 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
 許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。
 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
 法人で、その役員のうちに1から5のいずれかに該当する者があるもの


 
 ☆管理者の選任

 古物商又は古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、必ず1名の管理者を選任しなければなりません。
 ただし、申請者が兼任することは可能です。


●選任上の注意点
 @次の欠格事由に該当しないこと
 A遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない
 者は選任できません。
 B他の営業所の管理者との兼任はできません。

●管理者の欠格事由
 @未成年者
 A上記「許可を受けられない場合」の1から5のいずれかに該当する者

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 ☆申請に必要な書類 
(古物商許可の場合)
@古物商/古物市場主許可申請書
  (別記様式第1号その1(ア)、その2、その3)*1

A略歴書(写真貼付)
B住民票(本籍地記載のもの)

C身分証明書(本籍地の市区町村役場にて発行する)
D誓約書(個人用、管理者用、法人役員用(役員全員分))*2
E営業所の使用について権限を有することを証明する書類
 使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
F営業所周辺の地図
G定款謄本(法人申請の場合)*3
H法人登記簿謄本(法人申請の場合)
I委任状(行政書士等第三者に申請を依頼する場合)

 *1 ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストア
  を出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出る(その3の用紙)。
  この場合、
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピ
  ー
を添付する。
 *2 個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の
  誓約書のみの提出で可。
 *3 法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要
 *4 営業所に個人事業主や役員以外の管理者を置く場合は、その方の顔写真2枚と
  住民票(本籍地入り)、身分証明書、登記されていないことの証明書が 必要とな
  ります。

 
※正副2通(副本はコピー可)

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 ☆お申込みから完了までの期間  (標準処理期間:申請後40日)

・お客様がご用意する書類がありますのでお客様のご都合によりますが、申請書類の作成や取得に、2〜3週間かかります。
・申請書類がそろえば、申請する警察署(生活安全課等)に予約し、申請します。
・申請後40日以内に、警察署から許可、不許可の連絡が入ります。
 ※書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合が
  あります。

・許可証等の交付を受けて終了です。

 ※お客様のご都合で申請書類の用意が遅れる場合には、申請が遅れることについて
  責任を負いかねますので、ご承知おきください。

 
 ☆申請代行費用 (古物商許可の場合) (消費税別) 

   
次の業務を代行いたします。 
依  頼  内  容 報 酬 額(円)

個人申請 書類作成から申請まで

45,000
法人申請 書類作成から申請まで 55,000

個人申請 書類作成のみ

35,000

法人申請 書類作成のみ

45,000
 注)・上記以外に申請手数料として申請時に¥19,000必要です。
   ・住民票や身分証明書など申請に必要な書類を1通\2,000で代行取得いたします。

 
 ☆許可の取り消し

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。

 @偽りその他不正な手段により許可を受けた。
 A欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当することとなった。
 B許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
 C3月以上所在不明となった。


 
 ☆行商と営業の制限

 露店、催し物場への出店など、自身の営業所以外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
 「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、「行商する」として申請をし、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
 「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
 古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」、「古物市場」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。


 
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

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 ☆申込み
 
 お申込みは、こちらから   

電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726
★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
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