当事務所は、お客様に代わって風俗営業許可
申請を代行いたします。
★お気軽にお問い合せ、お申込みください。
●平成28年6月23日より、法律が改正されました! 
・風俗営業として規制されていた8業種が5業種となりました。
・新たに「特定遊興飲食店営業」が許可制で新設されました。
1.風俗営業許可(1号〜5号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(以下「法」と言う。)第2条第1項各号にある風俗営業をする
場合には、許可が必要です。
<法第2条第1項各号に掲げる営業> 改正前
営業種別 |
営業の種類 |
定 義 の 概 要 |
1号営業 |
キャバレー |
飲食+ダンス+接待
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
2号営業 |
料理店・社交飲食店 |
飲食+接待
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業 |
3号営業 |
ダンス
飲食店 |
飲食+ダンス
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 |
4号営業 |
ダンス
ホール等 |
ダンスのみ(ダンススクールは除く)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
5号営業 |
低照度
飲食店 |
低照度営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号営業 |
区画席
飲食店 |
区画席営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの |
7号営業 |
マージャン店
パチンコ店等 |
まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業 |
8号営業 |
ゲーム
センター |
スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において、当該遊技設備により客に遊技させる営業 |
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<法第2条第1項各号に掲げる営業> 改正後
営業種別 |
営業の種類 |
定 義 の 概 要 |
1号営業 |
料理店
社交飲食店 |
飲食+接待 (旧1号・2号営業)
待合、料理店、料亭等の和風の営業
キャバレー、カフェー、クラブ、パブ等の和風以外の営業 |
2号営業 |
低照度
飲食店 |
飲食(低照度営業) (旧5号営業)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(例)カップル喫茶など |
3号営業 |
区画席
飲食店 |
飲食(区画席営業) (旧6号営業)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの
(例)ネットカフェなど |
4号営業 |
マージャン店
パチンコ店等
その他遊技場 |
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
(旧7号営業) |
5号営業 |
ゲーム
センター等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
(旧8号営業)
(例)ゲームセンター、ダーツバーなど |
※・4号営業のパチンコ店等とは、パチンコ屋及び令8条に規定する営業
・4号営業のその他遊技場とは、マージャンやパチンコ屋及び令8条に規定する営業以外
(令8条:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令)
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☆お申込みから営業許可までの流れは、以下のとおりです。
(1号営業の場合)
@ (お客様):風俗営業許可申請依頼フォームから、申込み
(電話でのお申込みも可)

A (当事務所):お客様に、サービス内容・スケジュール、代行費用などをご連絡し、初回打ち合せ日時を調整

B (お客様)(当事務所):初回打ち合せ、着手金を受領
a)申請者、管理者の確認(→人的欠格事項に該当しないこと)
b)申請内容(店名、営業方法等)、手続の確認
c)必要書類取得について確認

C (当事務所):調査
営業所が、設置を制限する地域に該当しないこと。

D (お客様) (当事務所):必要書類の取得

E (当事務所):営業所の測量・確認

F (当事務所):申請書類の作成

G (当事務所):警察署に申請

H (当事務所)(警察署):店舗の現地確認

I 許可(許可証の交付)
(注)保健所の飲食店営業許可を先行して取得する必要があります。
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☆人的欠格事項(1号営業の場合)
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑
法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5
年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
6.法人の役員が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
7.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
☆設置を制限する地域(1号営業、千葉県の場合)
(1)用途地域から見た営業制限地域
用 途 地 域
|
風 俗 営 業
|
深夜酒類提供
飲食店営業
|
第一種・第二種
低層住居専用地域
|
×
|
×
|
第一種・第二種
中高層住居専用地域
|
×
|
×
|
第一種・第二種住居地域
準住居地域
|
×
|
×
|
近隣商業地域
商業地域
|
○
|
○
|
準工業地域
工業地域 工業専用地域
|
○
|
○
|
その他地域
|
○
|
○
|
(2)保護対象施設から見た営業制限地域
営業所が保護対象施設の敷地から制限距離内にあるときは不許可
地 域
|
保護対象施設
|
制限距離
|
商業地域
|
学校(大学除く)、保育所(これらのように供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)
|
70m
|
大学、図書館、児童福祉施設、病院・診療所(有床)
|
50m
|
その他地域
|
学校(大学除く)、保育所
|
100m
|
大学、図書館、児童福祉施設、病院・診療所(有床)
|
70m
|
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☆申請に必要な書類(1号営業の場合)
@住民票の写し(本籍地記載のもの)
A身分証明書(本籍地の市区町村役場にて発行する)
B登記されていないことの証明書(東京法務局にて発行のもの)
「成年被後見人」および「被保佐人」の登記がされてないことの証明書
C写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm 管理者の方のみ)
D営業所の平面図(営業所の測量で使用します。)
E営業所の使用について権限を有することを証明する書類
使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
F保健所の飲食店営業許可証のコピー
G誓約書(申請者用1種類、管理者用2種類)
H用途地域証明書(市区町村役場の都市計画課等で発行) |
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☆営業所の測量・確認(1号営業の場合)
営業所の構造又は設備が以下の要件を満たすこと。
@
客室が2室以上ある場合、その床面積が和室1室につき9.5u以上、洋室
1室につき16.5u以上とすること。1室のみの場合は、この限りではない。
A
営業所の外部から客室が見えないこと。
B
客室内に見通しを妨げる設備(おおむね高さが1m以上の仕切り、つい
立て、カーテン、背の高いいすなど)がないこと。
C
風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
D 客室の出入口に鍵をかける設備を設けないこと(直接外への出入口を除く)。
E
営業所内の照度が5ルクス以下とならないこと(スライド式スイッチつき
照明がある場合は許可が出ない)。
F
騒音また振動の数値が都道府県の条例で定める数値に満たないように
維持する構造または設備であること。
G
客がダンスをする構造または設備がないこと(カラオケ用のステージは可)。
☆お申込みから完了までの期間 (標準処理期間:申請後55日)
(1号営業の場合)
・お客様がご用意する書類がありますのでお客様のご都合によりますが、申請書類の作成や取得に、2〜4週間かかります。
・申請書類がそろえば、申請する警察署(生活安全課等)に予約し、申請します。
・申請後、警察の担当者の店舗の現地確認が、申請後40〜50日後にあります。
・店舗確認で問題がなければ、警察署から許可の連絡(許可年月日及び許可番号、通常申請後55日後)が入ります。
・許可証等の交付を受けて終了です。
※お客様のご都合で申請書類の用意が遅れる場合には、申請が遅れることについて責任を負いかねますので、ご承知おきください。
|
2.特定遊興飲食店営業 
次の条件を満たす場合は、特定遊興飲食店営業に該当し、公安委員会の
許可が必要になります。
@深夜(午前0時から午前6時)における営業
A客に遊興(ダンスなど)をさせる営業
B酒類の提供を含む飲食をさせる営業
〇許可営業
上記の営業を行うには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
〇申請
平成28年3月23日から、営業所を管轄する警察署の生活安全課に、
申請を行うことができます。
〇遊興の種類
・ 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
・ 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせ
る行為
・ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を
行い、不特定の客にダンスをさせる行為
・ のど自慢大会などの遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加
させる行為
・ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、
不特定の客の歌に合わせて照明の演 出、合いの手等を行い、
又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
・ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、
客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
☆申請代行費用 (消費税別) 
依 頼 内 容 |
報酬額(円) |
風俗営業許可申請(1号)料理店・社交飲食店 |
200,000〜 |
風俗営業許可申請(2号)低照度飲食店 |
180,000〜 |
風俗営業許可申請(3号)区画席飲食店 |
180,000〜 |
風俗営業許可申請(4号)マージャン屋 |
180,000〜 |
風俗営業許可申請(4号)パチンコ店等 |
300,000〜 |
風俗営業許可申請(4号)その他遊技場 |
160,000〜 |
風俗営業許可申請(5号)ゲームセンター等 |
180,000〜 |
特定遊興飲食店営業許可申請 |
200,000〜 |
注)・上記以外に申請手数料として申請時に¥24,000必要です。
・1号、2号、3号、5号営業は営業所面積により報酬額は増減いたします。
・4号マージャン屋は卓の数により報酬額を加算いたします。
・4号パチンコ店は台の数により報酬額を加算いたします。
・特定遊興飲食店営業も営業所面積により報酬額は増減いたします。
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。
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