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中嶋行政書士事務所
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トップページ許認可申請手続>建設業許可申請
 建 設 業 許 可  中嶋行政書士事務所
建設業の許可と種類営業所の要件建設業の許可区分許可の有効期間
許可の基準許可申請の報酬額許可申請の手数料申込みFAXでの申込み

●建設業許可申請
 
 
1.建設業の許可と種類

  (1)建設業の許可について
 建設業(建設工事の完成を請負うこと)を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

●許可を受けなくてもできるエ事 (軽微な建設エ事)

・建築―式工事以外の建設工事の場合
   1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税を含んだ金額)。1つの工事を
  2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となり
  ます。

・建築―式工事の場合は、次のいずれかに該当するもの
  1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税を含んだ金額)。ただし、
   注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格及び運送費を
   当該請負契約の請負代金の額に加えたものが、請負代金になります。
  2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)。

   (2)許可の種類 
ア. 国土交通大臣許可 ………二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
イ .知事許可 ………―つの都道府県に営業所がある場合。

 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行ぅことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。
 
 2.営業所の要件
 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

 @請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
 A電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設
 けられていること。
 B経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人 (@に関する権限を
 付与された者)が常勤していること。
 C専任技術者が常勤していること(単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、
 作業所等は、この営業所に該当しません。)。

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 3.建設業の許可区分 (―般建設業と特定建設業)
 建設業の許可は、―般建設業と特定建設業に区分されています (同―業種について、―般と特定の両方の許可は受けられません。)。
 この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、次のように、法令上特別の義務が課せられています。
  (1)下請金額の制限
 発注者(施主)→元請→下請(一次)→下請(二次)

 元請業者が、工事の全部又は―部を下請に出す場合の契約金額(消費税込み)には、以下のような制限があります。
 ・特定建設業
  @4,000万円以上
   (建築―式は6,000万円 複数の下請業者に出す場合はその合計額)
 ・―般建設業
  @4,000万円末満(建築―式は6,000万円)
  A工事のすべてを自分(自社)で施工

※どちらの区分も発注者から直接請け負う請負金額には制限がありません。
※二次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。
  (2)他の制限
専任技術者、および財産的基礎について制限があります。
 
 4.許可の有効期間(5年間)

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
 なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。


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 5.許可の基準(許可を受けるための要件)
建設業の許可を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です。
  (1)経営業務の管理責任者が常勤でいること、および経験を有していること
 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
 @許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
 を有すること。
 A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任
 者としての経験を有すること。
 B許可を受けようとする建設業に関し6年以上の経営業務を補佐した経験を有するこ
 と。
  (2)専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
 許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、次のいずれかに該当する一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
 @高校の所定学科卒業後5年以上、または大学の所定学科卒業後3年以上の実務経
 験を有すること。
 A10年以上の実務経験を有すること (学歴・資格を問わない。)。
 B@、Aと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
  ※該当する資格を有している者
  (3)請負契約に関して誠実性を有していること
 法人では、その法人、役員、支店又は営業所の代表者(支配人・支店長・営業所長等)が、個人では、本人又は支配人が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
 上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。
  (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること
次のいずれかを満たす必要があります。
 @自己資本の額が500万円以上であること。
  ※自己資本とは、法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額。
 A500万円以上の資金調達能力のあること。
  ※主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書(残高日が申述書
  の受付日から起算して前1ヶ月以内のもの)を提出できること。
 B許可申請直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績のあること。
  (5)下記のいずれかの欠格要件等に該当するものは、許可を受けられません。
1)許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他支店又は営業所の代表者(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
 @ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 A 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しな
  い者
 B Aに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から
  5年を経過しないもの
 C 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害
  を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等
  により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
 D 禁鍋以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
  なくなった日から5年を経過しない者
 E 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定め
 るもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又
 は刑法等の―定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から
 5年を経過しない者
 F 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
  又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(Gにおいて「暴力
  団員等」という)
 G 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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 6.許可申請の報酬額
   当事務所の報酬額は、報酬額の目安の表を参照してください。
    報酬額の目安はこちらから


 

 7.許可申請の手数料
<都道府県知事の許可>
  新規、許可換え新規、般・特新規・・・ 9万円(手数料)
  業種追加又は更新         ・・・ 5万円(手数料)

<国土交通大臣の許可>
  新規、許可換え新規,般・特新規・・・15万円(登録免許税)
  業種追加又は更新         ・・・ 5万円(手数料)

※申請の組み合わせにより加算されます。
 (例)更新と追加を同時にする場合:5万円+5万円=10万円
※許可換え新規…現在の都道府県の知事許可から別の都道府県の知事許可へ
        知事許可から国土交通大臣許可へ、又はその逆
※般・特新規…「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合、
       又はその逆
 
     お申込みは、こちらから   

   電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726

 
    ★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
    当事務所までご送付ください。           
FAX用紙
   
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