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中嶋行政書士事務所
TEL:04(7197)4726

トップページ許認可申請手続>建築士事務所登録申請
  
建築士事務所登録
 中嶋行政書士事務所
建築士の種類建築士事務所の登録登録申請手続き作業の流れ申請に必要な書類
申請代行費用変更届
申込み

当事務所は、お客様に代わって建築士事務所

の登録(新規及び更新)、変更手続を代行いた

します。

    お気軽にお問い合せ、お申込みください

 
 
☆建築士の種類・業務


 1.建築士とは?

   建築士法により個人に与えられた国家資格の名称で、次の3種類があります。
  構造、規模、用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
    @一級建築士
      ・構造設計一級建築士
      ・設備設計一級建築士
    A二級建築士
    B木造建築士


 2.建築士の業務   
 @建築物の設計
 A建築物の工事監理
 B建築工事契約に関する事務
 C建築工事の指導監督
 D建築物に関する調査又は鑑定
 E建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理

 ※ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項
  については、調査鑑定手続きの代理を行うことはできません。

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☆建築士事務所の登録(新規及び更新)


 1.登録について
   建築士の資格を持つ設計技術者の事務所で、他人の求めに応じ、報酬をも
  らって設計等をする場合には、都道府県の知事が認可する「建築士事務所」の
  登録が必要となります。設計等とは、上記の建築士の業務を指します。
   登録の有効期間は5年間です。有効期間満了日30日前までに更新の登録
  申請をしなければなりません。
   建築士事務所は法人と個人があり、それぞれに一級建築士事務所、二級建
  築士事務所、木造建築士事務所があります。

 2.管理建築士について
   登録を受けた建築士事務所には、専任の管理建築士が所属しなければなり
  ません。一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務
  所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が
  管理することになっています。
   管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の
  設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、指定登録講習
  機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

   ●管理建築士の制約条件
@1人の建築士が、複数の建築士事務所の管理建築士となることは
 できません。
A1つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことはできま
 せん。
B派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

C管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当し、30日以内
 に廃業等の届を提出しなければなりません。

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☆登録(新規及び更新)の申請手続き


 1.申請手続きの流れ

     建築士事務所協会へ申請書等提出
        
     仮 審 査
        
     手数料納入
        
     受   理
        
     本 審 査
        
     登   録
        
     登録の通知

 2.申請先
   千葉県の場合:社団法人千葉県建築士事務所協会

 3.申請手数料
   千葉県の場合(現金又は振込)
     一級建築士事務所:15,000円,二級・木造建築士事務所:10,000円

 
☆お申込みから登録までの流れ

@ (お客様):建築士事務所登録申請依頼フォームから、申込み
       (電話、FAXでのお申込みも可)
     
A (当事務所):お客様にご連絡し、依頼概要の確認、相談日時を調整
     
B (お客様、当事務所):ご依頼内容の確認。作業手順、スケジュール、
           代行費用などを説明。
     
C (お客様):当事務所への業務依頼、着手金の振込
     
D(お客様): 略歴書など作成していただく書類の作成
 (当事務所):申請書類の作成及び公的証明書類の取得
     
E (お客様、当事務所):申請書類のご確認をしていただき、申請者印を
           押印
     
F (当事務所):申請
     
G (お客様):残金及び実費のお振込
     
H (お客様):登録通知書の受領(送付又は手交)
    
※申請から通知までの審査の期間は約5日〜10日です。
     
I(お客様):建築士事務所の開設  標識の掲示

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 ☆申請に必要な書類
 (新規・更新)
1.申請書類
  @ 登録申請書 
  A 前登録通知書(申請書副本)の写し(新規の場合は不要)
  B 業務概要書(新規の場合は不要)
  C 所属建築士名簿
  D 略歴書(登録申請者及び管理建築士)
  E 誓約書
  F 定款の写し(法人のみ)

2.確認書類  
  @ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書 法人のみ)  
  A 開設者の確認を証する書類(運転免許証、住民票等 個人のみ)
  B 管理建築士の専任を証する書類(更新の場合は不要) (注)
  C 建築士免許証又は免許証明書の写し(更新の場合は不要)
  D 管理建築士講習会修了証(写し)
  
   (注)次のうちいずれか一つを提出
    (1)建築士に前歴がある場合
     a.前の勤務先の退職証明書
     b.雇用保険受給資格者証の写し
     c.その他の専任を証明する書類
    (2)その他の場合(以前から現在の勤務先である場合、自営等)
     a.社会保険被保険者証の写し(国民健康保険は除く。店舗が
      複数ある場合は、別途勤務地の確認ができる書類も添付)
     b.所得証明書及び源泉徴収票の写し(直近年度のもので
      年度を合わせる)
     c.確定申告書控えの写し(税務署の受付印のあるもの)
     d.その他の専任を証明する書類


   ※次の手引等も参照してください。  
    @ 建築士事務所登録申請等の作成手引き
    A 書類を提出する際の注意事項

                                 ページの先頭へ
 
 ☆申請代行費用 (消費税別) 
依 頼 内 容 報酬額
建築士事務所登録申請(新規) 50,000円〜
建築士事務所登録申請(更新) 40,000円〜
建築士事務所登録事項変更届 30,000円〜

 
 ☆登録事項変更届
建建築士事務所の登録を受けた者は,次に掲げる事項に変更があったときは,2週間以内に届け出なければなりません。

(1) 建築士事務所の名称及び所在地
(2) 登録申請者が個人である場合は,その氏名(改姓,改名の場合のみ),
 法人である場合は,その名称及び役員(業務を執行する社員,取締役,
 執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
(3) 法人・個人を問わず開設者の住所・氏名
(4) 建築士事務所を管理する建築士の氏名
(5) 建築士事務所の役員の氏名 
   役員名簿に登載する対象者には、業務を執行する社員、取締役、
  執行役、社外取締役、代 表権を有する支配人、若しくはこれらに
  準ずる者(法人格のある各種組合の理事等)を記入 して下さい。
   監査役、会計参与、監事及び組織上の支店長等は除きます。

 
 
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。


 
 ☆申込み
 
 お申込みは、こちらから   

電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726
★FAXによるお申し込みの場合はこちらのFAX用紙を印刷して
  当事務所までご送付ください。           
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